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災害による固定資産税等の減免について

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本文 災害による固定資産税等の減免について ページID:0021202 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示 水害・火災・地震などで固定資産(土地・家屋・償却資産)が一定程度以上の被害を受けた場合、被害の程度により固定資産税・都市計画税(申請後に到来する納期限の税額に限ります)の減免を受けることができます。 減免の要件 【土  地】がけ崩れ、地すべり、土砂岩石の流入等により、土地が陥没、崩壊し、容易には復元できない場合 に適用されます。 【家  屋】災害等により家屋の10分の2以上の価値を減じた場合に適用されます。 【償却資産】家屋の場合に準じます。 減免の手続き 納期限までに減免申請書及び減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。 減免の判定 現地調査により被害の程度を確認の上で、減免の有無や程度を決定します。 減免申請書 [PDFファイル/15KB] ●お問い合わせ 資産税課(本庁舎2階) 家屋係 Tel:(0848)38-9164 土地係 Tel:(0848)38-9162 因島瀬戸田資産税係(因島総合庁舎内) Tel:(0845)26-6228 このページに関するお問い合わせ先 資産税課 家屋係 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎2階(土地係・家屋係) 〒722-2392 広島県尾道市因島土生町7番地4 因島総合支所(因島瀬戸田資産税係) Tel:(0848)38-9164 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/5/21137.html

最終確認日: 2026/4/12

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