身体障害者の自立支援医療費(更生医療)の支給
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身体障害者の自立支援医療費(更生医療)の支給
身体障害者の自立支援医療費(更生医療)の支給
更新日:2016年09月01日
対象
18歳以上で、身体障害者手帳が交付されている方
内容
障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活上または、社会生活を営むために必要な医療(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、腎移植術、肝臓移植など )を、都道府県等が指定する医療機関で受けられます。
なお、利用者負担については、かかった医療費の原則1割(生活保護世帯を除く)を負担することになりますが、所得に応じて月額の負担上限額が設けられます。また、一定以上の所得がある場合は、支給の対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課 地域支援係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
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出典・公式ページ
https://www.city.okegawa.lg.jp/kenko_fukushi/shogaifukushi/josei/2895.html最終確認日: 2026/4/12