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児童育成(障害)手当

市区町村東京都ふつう月額15,500円(年3回4か月分をまとめて支給)

20歳未満の障害児を監護している親に対して、月額15,500円の児童育成(障害)手当を支給します。身体障害者手帳1~2級程度または愛の手帳1~3度程度の児童が対象です。年3回4か月分をまとめて支給されます。

制度の詳細

トップページ > 子育て・教育 > 子どもの発達支援 > 障害のあるお子さんの支援 > 児童育成(障害)手当 印刷 ページ番号:1526 掲載開始日:2021年6月1日 更新日:2026年4月1日 ここから本文です。 児童育成(障害)手当 手当概要 支給対象者 20歳未満の児童が記載のいずれかの障害に該当する場合、その児童を監護している父、母、または養育者(父母以外の者が養育している場合)に手当が支給されます。 対象となる障害の程度 身体障害者手帳1から2級程度 愛の手帳1から3度程度 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症 支給制限 記載のいずれかに該当するときは、この制度の対象となりません。 申請者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき 児童が児童福祉施設等に入所しているとき 手当の支給 手当支給額 対象児童1人につき月額15,500円 手当支給月と支給方法 手当は年3回、4か月分をまとめて指定口座に振込みます。 2から5月分 6月中旬頃支給 6から9月分 10月中旬頃支給 10から1月分 2月中旬頃支給 申請方法 申請に必要なもの 対象児童の身体障害者手帳、愛の手帳、診断書 (注)障害の程度により、出していただくものが異なります 地方税関係情報取得同意書(窓口に用意してあります。) 請求者の「個人番号カード」又は「通知カード」 請求者の本人確認資料 申請者名義の金融機関の振込先口座のわかるもの 上記以外の書類を必要に応じて提出いただく場合があります。 申請と受給開始時期 手当は、申請が受理された月の翌月分から支給されます。 所得制限 所得制限額と控除額 所得制限額(令和7年6月分から) 税法上の扶養親族等の人数 所得制限限度額 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 4人以上 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 給与所得者の方は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限額と比べてください。 確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。 所得金額は、収入金額および課税標準額ではありませんので、ご注意ください。 所得制限額への加算額 所得制限額に加算できるもの 加算額 老人扶養親族 1人につき、10万円 70歳以上の同一生計配偶者 10万円 特

申請・手続き

必要書類
  • 対象児童の身体障害者手帳、愛の手帳、診断書
  • 地方税関係情報取得同意書
  • 申請者の個人番号カードまたは通知カード
  • 申請者の本人確認資料
  • 申請者名義の金融機関の振込先口座のわかるもの

出典・公式ページ

https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029038.html

最終確認日: 2026/4/6