給食費や学用品費の一部を援助します(就学援助)
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給食費や学用品費の一部を援助します(就学援助)
更新日:2026年4月1日更新
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経済的な理由によって就学が困難なご家庭に対し、給食費や学用品費の一部を援助します。
この制度は、学校で徴収される給食費等を「免除」するものではありません。
したがって、給食費等は学校からのお知らせ通りに納入いただく必要があり、納入がない場合は、就学援助費が支払われない場合があります。
また、年度ごとに申請していただく必要がありますので、継続して就学援助を受けたいと希望される方は、年度初めに新たに申請をしてください。
就学援助費を受けることができる家庭
生活保護の廃止・停止を受けたが、依然として生活に困っている家庭
児童扶養手当の支給を受けている家庭
市民税が非課税、または市民税所得割額が教育委員会で定めた基準額以下の家庭など
援助の内容
給食費の全額、学用品費の一部、校外活動費の一部、修学旅行費の一部、入学準備金(4月認定の1年生のみ)、PTA会費の一部など
受付
現年度分:随時受付(提出された月から認定)
来年度分:新年度4月1日から
申し込みに必要なもの
印かん(認印可)、振込先金融機関の通帳など、資格があることを証明するもの(児童扶養手当受給者証など)
その他所得証明書が必要な場合があります
申し込み先
学校教育課または子どもが在籍する学校
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会教育部
学校教育課
学校教育担当
〒811-1292
福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号
メールアドレス:gakkou@city-nakagawa.fukuoka.jp
メールアドレス:tokubetusien@city-nakagawa.fukuoka.jp
Tel:092-953-2211
Fax:092-954-0292
メールでのお問い合わせはこちらから
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nakagawa.lg.jp/site/nobinobi/syuugakuennzyo.html最終確認日: 2026/4/12