後期高齢者医療資格確認書任意記載事項併記申請
市区町村府中市ふつう
制度の詳細
後期高齢者医療資格確認書任意記載事項併記申請
最終更新日:2026年7月1日
令和6年月12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「減額認定証」という。)、限度額適用認定証(以下、「限度額認定証」という。)の新規交付は終了しました。
資格確認書任意記載事項併記申請書をご申請いただくことで、限度区分を記載した「資格確認書」を交付します。
なお、医療機関・薬局での情報提供に同意をしたマイナ保険証を提示した場合は、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります。
資格確認書の赤枠内に限度区分を記載します。
マイナ保険証もしくは限度額区分が記載されている資格確認書のいずれかで医療機関等を受診することにより、月ごとに同一医療機関等での保険診療分の支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
任意記載事項併記申請の注意事項(注記:お手続きの前に必ずご確認ください)
自己負担の割合が
1割
(世帯の全員が住民税非課税)、もしくは
3割
(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満のご世帯)は、申請対象となります。
2割負担の方の併記記載申請は不要です。併記記載の対象か事前に保険年金課までお問い合わせください。
認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することも可能です。
後期高齢者医療資格確認書任意記載事項併記申請の手続きに必要なもの
1 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
2 依頼者の身元確認書類
注記:本人確認書類につきましては、
「後期高齢者医療制度のマイナンバーの利用について・お手続きに必要な書類の2.身元確認書類」
をご参照ください。
被保険者本人が申請をする場合
上記1~2の書類
代理人が申請をする場合
《親族等代理人が依頼者となる場合》
上記の1~2に加えて、
被保険者の身元確認書類または被保険者本人が署名した委任状
《成年後見人等が依頼者となる場合》
上記の1~2に加えて、
成年後見人等登記事項証明書等
なお、過去に同一の内容の登記事項証明書を府中市保険年金課に提出している場合は登記事項証明書等の添付を省略することができます。詳しくは下記の問い合わせへご確認ください。
申請方法
来庁にて申請
「後期高齢者医療資格確認書任意記載事項併記申請の手続きに必要なもの」をご準備いただき、保険年金課後期高齢者医療係
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 依頼者の身元確認書類
- 代理人申請の場合は被保険者の身元確認書類または委任状
- 成年後見人申請の場合は成年後見人等登記事項証明書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 府中市保険年金課後期高齢者医療係
出典・公式ページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/kokikore/heikisinsei.html最終確認日: 2026/7/5