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医療機関窓口での一部負担金の減額・免除等について

市区町村ふつう

制度の詳細

医療機関窓口での一部負担金の減額・免除等について 更新日:2019年2月12日 医療機関窓口での一部負担金について減額・免除又は支払を猶予することができます 医療機関で支払う一部負担金の支払いが困難な場合、一部負担金の減額・免除又は支払いを猶予することができます。 対象 次の事項に該当したことにより、一時的に生活が困難になった場合 1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産について著しく損害を受 けたこと。 2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少した こと。 3.事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。 4.重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。 申請に必要な書類 1.収入・資産に関する申告書 2.同意書(低所得による申請の場合) 3.収入に係る書類(世帯員全員の収入等を確認できるもの) 減免の割合 世帯の所得状況により異なりますが、減額の割合は一部負担金の5割、10割です。また、支払が困難であると認められたときは、一部負担金の窓口での支払いを猶予する制度もあります。 ・減額又は免除の期間 6ヶ月以内の期間 ・支払いを猶予できる期間 6ヶ月以内の期間 お問い合わせ 税務町民課 国保係 〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-42-0152

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/hoken/kourei/kourei.html

最終確認日: 2026/4/12

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