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福祉医療費の払い戻し(償還払い)

市区町村かんたん

みどり市で福祉医療費受給資格者が、県外の医療機関で受診した場合や、受給資格者証を持参しなかった場合に、支払った医療費の自己負担分を払い戻す制度です。受診日の翌日から5年以内に申請できます。

制度の詳細

福祉医療費の払い戻し(償還払い) ページ番号1007482 更新日 2025年12月2日 印刷 大きな文字で印刷 県外の医療機関等で受診したときや受給資格者証を提示せずに受診したとき 治療用装具などを作ったとき 支給申請書の様式について 手続きの期限について 県外の医療機関等で受診したときや受給資格者証を提示せずに受診したとき 急病等で県外の医療機関で受診したり、調剤を受けた場合は、医療機関からの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください。(領収書は保険点数の記入のあるもの、または保険診療の対象となる医療費であることがわかるもの) 手続きに必要なものをご持参の上、お近くの各庁舎担当窓口に申請してください。後日、払い戻し(償還払い)をします。 また、高額療養費や付加給付金に該当した場合などは、加入されている健康保険(各種健康保険組合等)が発行する「療養費等支給決定通知書」が必要になります。 ただし、みどり市の国民健康保険に加入されている場合は、この「療養費等支給決定通知書」は不要です。 手続きに必要なもの 健康保険情報が確認できるもの (例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書など 受給資格者証 医療機関の発行した領収書(受診者名、診療点数、診療内容がわかるもの) 振込先の預金通帳 支給決定通知書(高額療養費等に該当する場合) このページの先頭へ戻る 治療用装具などを作ったとき 医師の指示によりコルセットなどを作り費用を支払ったときは、自己負担分を払い戻します。 手続きに必要なものをご持参の上、お近くの各庁舎担当窓口に申請してください。後日、払い戻し(償還払い)をします。 なお、みどり市国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方は、まず加入している保険者に請求し、保険者負担分の給付を受けた後に、市へ申請してください。 手続きに必要なもの 健康保険情報が確認できるもの (例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書など 受給資格者証 医師の診断書または意見書 領収書(明細書が別にある場合は、明細書も必要です) 振込先の預金通帳 支給決定通知書(みどり市国民健康保険・後期高齢者医療以外の方) このページの先頭へ戻る 支給申請書の様式について 申請書をあらかじめ記入し持参される場合は、下記リンクよりダウンロードしてください。 福祉医療費給付申請書 (PDF 63.5KB) 福祉医療費給付申請書(記入例) (PDF 86.7KB) このページの先頭へ戻る 手続きの期限について 受診日の翌日から5年までとなります。複数のものをまとめて申請することもできますので、該当するものが複数予定されている場合は、期限内に計画的に申請してください。 このページの先頭へ戻る PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 市民部 保険年金課 〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地 電話:0277-46-7028 お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.midori.gunma.jp/kenkou/1001636/1006373/1007482.html

最終確認日: 2026/4/12

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