後期高齢者医療制度 高額療養費の支給
市区町村東京都かんたん自己負担限度額を超えた分。所得区分により異なる。現役並み所得3は252,600円+、一般2・1割は57,600円、住民税非課税者については表記参照。
後期高齢者医療制度で、1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超過分を高額療養費として支給します。初回は申請書の郵送が必要で、2回目以降は自動振込になります。自己負担限度額は所得区分によって異なります。
制度の詳細
後期高齢者医療制度 高額療養費の支給
ページID:
382040146
更新日:2026年4月1日
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1か月中に支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。
高額療養費に該当する方には、その診療を受けた月の3~4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から「支給申請書」をお送りします。一度申請した方は振込先口座を登録しますので、2回目以降は申請が不要となり、該当された場合は診療月の3~4か月後に直接振り込みます。
振り込む際には支給決定通知書をお送りします。
申請方法
1.同封されている封筒で、申請書を郵送してください。
2.窓口で申請される場合には、次のものを後期高齢者医療係窓口(区役所3階4番窓口)へお持ちください。
(1)郵送された申請書
(2)後期高齢者医療資格確認書等
(3)被保険者の金融機関口座のわかるもの
(4)マイナンバーカードまたは通知カード
自己負担限度額(月額)一覧表
自己負担限度額(月額)一覧表【令和7年10月1日から】
負担割合
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
3割
現役並み所得3
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円
現役並み所得2
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円
現役並み所得1
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
2割
一般2
18,000円
1年間(8月~翌年7月)の上限額は
144,000円
57,600円
過去12か月以内に世帯単位の
限度額を超えた支給が4回以上
あった場合、4回目以降は44,400円
1割
一般1
18,000円
1年間(8月~翌年7月)の上限額は
144,000円
57,600円
過去12か月以内に世帯単位の
限度額を超えた支給が4回以上
あった場合、4回目以降は44,400円
住民税非課税
申請・手続き
- 必要書類
- 郵送された申請書
- 後期高齢者医療資格確認書等
- 被保険者の金融機関口座のわかるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koukikourei/kogakuryoyohi.html最終確認日: 2026/4/6