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後期高齢者医療制度 高額療養費の支給

市区町村東京都かんたん自己負担限度額を超えた分。所得区分により異なる。現役並み所得3は252,600円+、一般2・1割は57,600円、住民税非課税者については表記参照。

後期高齢者医療制度で、1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超過分を高額療養費として支給します。初回は申請書の郵送が必要で、2回目以降は自動振込になります。自己負担限度額は所得区分によって異なります。

制度の詳細

後期高齢者医療制度 高額療養費の支給 ページID: 382040146 更新日:2026年4月1日 印刷 1か月中に支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。 高額療養費に該当する方には、その診療を受けた月の3~4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から「支給申請書」をお送りします。一度申請した方は振込先口座を登録しますので、2回目以降は申請が不要となり、該当された場合は診療月の3~4か月後に直接振り込みます。 振り込む際には支給決定通知書をお送りします。 申請方法 1.同封されている封筒で、申請書を郵送してください。 2.窓口で申請される場合には、次のものを後期高齢者医療係窓口(区役所3階4番窓口)へお持ちください。 (1)郵送された申請書 (2)後期高齢者医療資格確認書等 (3)被保険者の金融機関口座のわかるもの (4)マイナンバーカードまたは通知カード 自己負担限度額(月額)一覧表 自己負担限度額(月額)一覧表【令和7年10月1日から】 負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 3割 現役並み所得3 課税所得690万円以上 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円 現役並み所得2 課税所得380万円以上 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円 現役並み所得1 課税所得145万円以上 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 2割 一般2 18,000円 1年間(8月~翌年7月)の上限額は 144,000円 57,600円 過去12か月以内に世帯単位の 限度額を超えた支給が4回以上 あった場合、4回目以降は44,400円 1割 一般1 18,000円 1年間(8月~翌年7月)の上限額は 144,000円 57,600円 過去12か月以内に世帯単位の 限度額を超えた支給が4回以上 あった場合、4回目以降は44,400円 住民税非課税

申請・手続き

必要書類
  • 郵送された申請書
  • 後期高齢者医療資格確認書等
  • 被保険者の金融機関口座のわかるもの
  • マイナンバーカードまたは通知カード

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koukikourei/kogakuryoyohi.html

最終確認日: 2026/4/6