後期高齢者医療制度への加入について
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後期高齢者医療制度への加入について
ページ番号1007924
最終更新日
令和7年8月1日
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神奈川県内にお住まいで、次のいずれかに該当する人は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合又は共済組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
75歳以上の人(注)
75歳の誕生日当日が資格取得日になります。
加入するために必要な手続きはありません。75歳のお誕生月の前月末に後期高齢者医療資格確認書を神奈川県後期高齢者医療広域連合から送付します。
(注)75歳以上の人でも、生活保護を受けている人は、被保険者とはなりません。
65歳から74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた人
加入にあたっては、市の窓口を通じて申請し、広域連合からの認定を受けていただく必要があります。
さかのぼっての加入はできません。なお、75歳になるまでは、後期高齢者医療制度に加入した後でも、お申し出により脱退することができます。ただし、さかのぼっての脱退はできません。
一定の障がいの状態とは次のいずれかに該当する人です。
1・2・3級の身体障害者手帳をお持ちの人
4級の身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する人
ア 音声または言語機能に著しい障害のある人
イ 両下肢のすべての指を欠く人
ウ 一下肢を下腿の2分の1以上欠く人
エ 一下肢の機能に著しい障害のある人
知能指数35以下の人(A1・A2の療育手帳をお持ちの人)
1・2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
1・2級の障害年金を受けている人 など
神奈川県後期高齢者医療広域連合「保険証」のページ
(外部リンク)
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国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 神奈川県国保年金課(後期高齢班)
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026448/kouki_koureisha_iryou/1026472/1007924.html最終確認日: 2026/7/5