妊婦のための支援給付
市区町村伊豆の国市ふつう1回目妊婦一人5万円、2回目胎児数×5万円
妊婦のための支援給付は、令和7年4月1日から開始された制度で、妊娠時に5万円、出産時に胎児数×5万円が支給されます。所得制限なし。
制度の詳細
妊婦のための支援給付
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から
「妊婦のための支援給付」(外部サイトへリンク)
が開始されました。面談や情報発信等の伴走型相談支援とあわせて一体的に実施し、安心して出産・子育てができるよう支援します。
「妊婦支援給付金」として、妊娠時と出産後の2回にわけて給付金を支給します。所得制限はありません。
支給対象者
申請時点で伊豆の国市に住民票があり、以下に該当する方
●1回目(妊婦給付認定申請)
令和7年4月1日以降、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援給付事業)の出産応援給付金を申請されていない方
母子健康手帳交付時(妊娠届出時)の保健師との面談の際に「妊婦給付認定」について案内します。
※妊娠の事実について妊娠検査薬でのみ確認した場合や、生化学的妊娠や異所性妊娠の場合は対象外です。
※申請期限は、医療機関で胎児心拍を確認された日から2年を経過した日の前日までです。
●2回目(胎児の数の届出)
令和7年4月1日以降に出産した産婦の方
赤ちゃん訪問の際に妊娠している胎児の数の届出について案内します。
※申請期限は、出産予定日の8週間前(流産・死産などはその日)から2年を経過した日の前日までです。
※他市町村で妊婦給付認定を受けられた方が伊豆の国市へ転入された場合は、改めて伊豆の国市の妊婦給付金認定を受ける
必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受けている場合は、2回目のみ受給できます。
支給金額
1回目
妊
婦一人につき5万円
2回目
妊
娠しているこどもの数×5万円(流産・死産等を含む)
申請に必要なもの
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証など顔写真のついているもの)
・
妊産婦本人
の通帳またはキャッシュカードの写し
※妊産婦名義の銀行口座への振込により支給します。(
妊産婦以外の口座名義は指定できません
)
※1.2回目とも、申請書を受理後、審査を行い、指定口座に給付金を振り込みます。給付が決定した方には、決定通知書をお送りします。振込までには1~2か月かかります。
なお、令和6年度中に母子健康手帳を交付し、令和7年3月31日までに赤ちゃんを出産した方については、「子育て応援給付金」の対象となります。対象者の方には赤ちゃん訪問で申請書を配布します。この給付金については令和8年3月31日までが申請期限となりますので、ご了承ください。
流産・死産等を経験した方へ
令和7年4月1日以降に胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶等の場合も対象です。
母子健康手帳の交付を受けていない(妊娠の届出をしていない)方も申請いただけます。その場合は、医師による妊娠証明書(診断書)が必要です。
詳細はこちらをご覧ください(外部サイトへリンク)
出生後にお子様がお亡くなりになった方へ
面談等を実施することなく、申請がいただけます。申請手続きについては健康づくり課までご連絡ください。
流産・死産等を経験された方への
相談支援の窓口(外部サイトへリンク)
関連リンク
こども未来戦略(こども家庭庁)(外部サイトへリンク)
申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類
- 通帳またはキャッシュカード写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 伊豆の国市健康づくり課
出典・公式ページ
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kenkou/kenko/ninshin/kyuuhukin.html最終確認日: 2026/4/12