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特別障がい者手当および障がい児福祉手当の申請について

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制度の詳細

本文 更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示 特別障がい者手当 1.概要 20歳以上の方であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 2.支給額 月額 28,840円 (令和6年4月から) 支給月等(支給日は原則当該月の10日) 2月(11月~1月分) 5月(2月~4月分) 8月(5月~7月分) 11月(8月~10月分) ※10日(支給日)が日曜日もしくは土曜日または休日に当たる場合はその直前の平日に支給 3.障がい程度の目安 対象となる障がい程度の目安は以下の(1)~(4)のいずれかです (1)表1の障がいのうち、2つ以上の障がいを有する方 【表1】 1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度 以下かつ100/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の もの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機 能に著しい障害を有するもの 4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度 以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (2)表1の障がいのうち、1つに該当し、かつ、表2の規定のいずれかに該当する方 【表2】 1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 2 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 4 そしゃく機能を失ったもの 5 音声又は言語機能を失ったもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 7 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢の全ての指を欠くもの若しくは一上肢の全ての指の機 能を全廃したもの 8 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上欠くもの 9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度 以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える ことを必要とする程度のもの 11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (3)表1の3~5(上下肢・体幹障がい)のうち、いずれか1つに該当し、かつ、日常生活動作等に著しい支障をきたしている(=「日常生活動作評価表」で10点以上) 【日常生活動作評価表】(つえ、松葉杖、下肢装具等の補助具等を使用しない状態で実施) 動作 評価 0点 1点 2点 タオルを絞る (水をきれる程度) 一人でできる 一人でできても、うまくいかない 一人では全くできない とじひもを結ぶ 5秒以内にできる 10秒以内にできる 10秒ではできない かぶりシャツを着て脱ぐ 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分ではできない ワイシャツのボタンをとめる 〃 〃 〃 座る(正座・横座り・あぐら・脚なげだしの姿勢を維持する) 一人でできる 一人でできても、うまくいかない 一人では全くできない 立ち上がる 〃 〃 〃 片足で立つ 〃 〃 〃 階段の昇降 〃 〃 〃 (4)表3の内部障がいまたはその他の疾病・精神障がいを有し、かつ、日常生活動作等に著しい支障をきたしている(=下記「安静度」で1度、かつ、下記「日常生活能力判定表」で14点以上) 【表3】 1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの 2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢の全ての指を欠くもの 5 両下肢の用を全く廃したもの 6 両大腿を2分の1以上失ったもの 7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度 以上

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/4/15698.html

最終確認日: 2026/4/12

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