助成金にゃんナビ

児童育成手当(障害手当)

市区町村東京都ふつう児童1人につき 15,500円(月額)

知的障害、身体障害、脳性麻痺などの障害がある20歳未満の児童を養育する親に、毎月15,500円の手当を支給します。申請日の翌月から支給開始です。

制度の詳細

児童育成手当(障害手当) ページID1003955 更新日 令和7年9月10日 印刷 大きな文字で印刷 児童育成手当(障害手当)は、東京都の制度で、下記支給対象のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。 申請日の翌月からの支給となりますので、該当になる方はお早めに。 支給対象 知的障害児で「愛の手帳」の1度、2度、3度程度の児童 身体障害児で「身体障害者手帳」の1級、2級程度の児童 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症の児童 支給制限 所得制限があります。所得が下記の所得制限表の所得金額以上の場合は支給できません。 対象児童が児童福祉施設に入所している場合は支給できません。 手当額・支払方法 児童1人につき 15,500円(月額)を支給月(6月・10月・2月)の15日頃に銀行口座に振り込みます。 申請に必要なもの お子様の障害の状況により、必要書類が異なりますので詳しくは担当課にお問い合わせください。 所得制限表 扶養親族数 本人所得額 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 加算する額(1人につき) 380,000円 ※所得金額とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、確定申告者の場合は確定申告書 (控)の「所得金額の合計額」になります。 ※給与所得または公的年金等に係る所得については、それら所得額の合計から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。 ※所得金額から下記控除額を差し引くことができますので、差し引き後の所得を所得制限表にあてはめてください。 所得からの控除額 社会保険料控除相当額(全員一律) 80,000円 配偶者特別控除 (上限)330,000円 同一生計配偶者(70歳以上) 100,000円 特定扶養親族控除(1人につき) 250,000円 老人扶養親族控除(1人につき) 100,000円 障害者・寡婦・勤労学生控除 270,000円 ひとり親控除 350,000円 特別障害者控除 400,000円 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 地方税相当額 長期譲渡及び短期譲渡所得に係る特別控除 地方税相当額 申請方法 必要書類をご用意の上、子育て課窓口にてご申請ください。 このページに関する お問い合わせ 子ど

申請・手続き

必要書類
  • 愛の手帳または身体障害者手帳
  • 源泉徴収票または確定申告書

問い合わせ先

担当窓口
子育て課

出典・公式ページ

https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003955.html

最終確認日: 2026/4/20