育児休業給付金の受給期間延長に関する注意点
市区町村高浜市ふつう
高浜市では、育児休業給付金の受給期間を延長する際に必要な「保育所などの利用ができない証明書」の発行について案内しています。この証明書をもらうためには、希望する保育所に空きがなくても、必ず保育所入園の申し込みをする必要があります。
制度の詳細
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育児休業給付金の受給期間延長に関する注意点
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育児休業給付金の受給期間延長に関する注意点
育児休業給付金の受給期間を延長するには、高浜市が発行する保育所等の利用ができない旨の証明書が必要となります。
保育所等の利用ができない旨の証明書を発行するには保育所等入園申込みが必須となります。希望する保育所に空きがない場合でも、必ずお申込みください。お申込みが無いと、いかなる場合でも証明書を発行することはできません。
また、入所希望日を1歳に達する日の翌日(誕生日)または1歳6か月に達する日の翌日以前となるようにお申込みください。入所日は1日付けとなり、月途中での入所はありません。
o 例1:令和4年5月15日生まれのお子さまの場合
→1歳に達する日の翌日以前:令和5年5月1日入所希望日で申込む
→1歳6か月に達する日の翌日以前:令和令和5年11月1日入所希望日で申込む
o 例2:令和5年1月31日生まれのお子さまの場合
→1歳に達する日の翌日以前:令和6年1月1日入所希望日で申込む
→1歳6か月に達する日の翌日以前:令和6年7月1日入所希望日で申込む
※入園申込みは随時受付けています。必ず入所希望月の前月までにお申込みください。
育児休業給付金についてはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)に問い合わせください。
<参考>厚生労働省出生時育児休業給付
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_childcareleave.html
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 保育所等の利用ができない旨の証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 公共職業安定所(ハローワーク)
出典・公式ページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/ikusei/26446.html最終確認日: 2026/4/12