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後期高齢者医療制度医療費等の助成

市区町村全国かんたん食事代:所得区分により110~510円/食、医療費限度額:所得区分により15,000~252,600円+1%/月

後期高齢者医療制度の給付です。入院時の食事代や居住費の軽減、高額医療費の払い戻し、介護との合算制度があります。

制度の詳細

後期高齢者医療制度医療費等の助成 ページ番号1001647 更新日 2026年3月24日 印刷 大きな文字で印刷 入院時の食事代や居住費の軽減を受けることができる場合があります。 また、医療費が高額になったときは、自己負担額を超えた分が払い戻されます。 入院したときの食事代 入院したときの食事代は、1食当たり下表の標準負担額を自己負担額とします。(表1) 食事代の標準負担額 所得の区分 1食あたりの食事代 現役並み所得者、一般2、一般1 510円 区分1、区分2に該当しない指定難病患者 300円 区分2※1 過去12カ月で90日までの入院 240円 区分2※1 過去12カ月で90日を超える入院※2 190円 区分1※1 110円 ※1 区分1、区分2の適用を受けるには、資格確認書に「限度区分」の記載が必要です。資格確認書を持参して記載事項併記申請をしてください。 ※2 区分2の認定期間中に90日を超える入院をしている場合、別途申請することで適用されます。入院日数の確認できるもの(領収書等)を持参して申請してください。 療養病床に入院したときの食事代と居住費は、下表の標準負担額を自己負担額とします。 療養病床に入院したときの食事代と居住費の標準負担額 所得の区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費 現役並み所得者、一般2、一般1 510円※3 370円 区分2 240円 370円 区分1 140円 370円 区分1 老齢福祉年金受給者 110円 0円 指定難病患者 表1と同額 0円 ※3 医療機関の施設基準などにより、470円の場合もあります。 医療費が高額となったとき 1カ月の医療費が高額となったときは、申請をして認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。 自己負担限度額(月額) 所得の区分 自己負担割合 外来+入院(世帯単位) 現役並所得者3 (課税所得690万円以上) 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[140,100円]※1 現役並所得者2 (課税所得380万円以上) 3割 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円]※1 現役並所得者1 (課税所得145万円以上) 3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円]※1 自己負担限度額(月額) 所得の区分 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 一般2 2割 6,000円+(総医療費-30,000円)×10% または 18,000円のいずれか低い額※2※3 57,600円[44,400円]※1 一般1 1割 18,000円※2 57,600円[44,400円]※1 区分2 1割 8,000円※2 24,600円 区分1 1割 8,000円※2 15,000円 ※1 過去12カ月以内に3回以上限度額を超えた場合の4回目以降の限度額です。 ※2 年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。 ※3 総医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算します。 高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費) 同じ世帯で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担がある場合に、1年間(毎月8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担を合算し、下記の限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。 自己負担限度額(年額) 所得の区分 限度額 現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円 現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円 現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円 一般2、一般1 56万円 区分2 31万円 区分1 19万円※ ※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円 医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は支給されません。 計算した支給額が500円以下の場合は、支給されません。 あとから費用が支給される場合 次のような場合は、いったん費用を全額自己負担し、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。 やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱ってない医療機関にかかったとき(海外渡航中に治療を受けたときを含む。ただし、治療を目的とした渡航は含まれません。) 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき 骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 医師の指示による入院・転院などの移送に費用がかかったとき 葬祭費 被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った人に葬祭費として、5万円が支給されます。 健康診査 被保険者

申請・手続き

必要書類
  • 資格確認書
  • 領収書等

出典・公式ページ

https://www.town.yoro.gifu.jp/life/insurance/1001644/1001647.html

最終確認日: 2026/4/10

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