危険なブロック塀等の除却・建替費用の一部を補助します!【※令和7年度の受付は終了しました】
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危険なブロック塀等の除却・建替費用の一部を補助します!【※令和7年度の受付は終了しました】
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記事ID:0101919
更新日:2025年9月1日更新
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危険なブロック塀等の除却・建替費用の一部を補助します
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【※令和7年度の受付は終了しました】
三原市では、地震の際のブロック塀等倒壊による被害の防止または避難のための経路を確保するために、避難路に面する危険なブロック塀等の除却・建替えに要する費用の一部を補助します。
安全なブロック塀についてはこちらから
募 集 概 要
1 補助対象工事と補助限度額
補助対象工事
補助率
補助限度額
除却工事
(補助対象工事費の上限は、補助対象となるブロック塀等の延長1mにつき1万2千円を乗じた額となります。)
3分の2
最大15万円
除却+建替の場合
最大30万円
建替工事(上記で除却するブロック塀等に対応する位置に新設する軽量フェンス等に限る。)
(補助対象工事費の上限は、補助対象となるブロック塀等の延長1mにつき6万8千円を乗じた額となります。)
3分の2
最大15万円
2 募集件数
建替工事換算で10件(当初予定)
3 申請受付期間
令和7年5月1日から令和7年8月30日まで
(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
【※令和7年度の受付は終了しました】
4 申請対象者
対象者は、次の要件のいずれかに該当し、市税の滞納がない方です。
・補助対象ブロック塀の所有者または管理者
・補助対象ブロック塀が設置されている土地の所有者または管理者
5 申請先
三原市都市部建築指導課建築指導係
〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市本庁舎5階
電話 (0848)67-6122
6 申請方法 (※申請は、必ず申請先の窓口へご提出ください。)
下記の「申請手続き方法」を参照のうえ、事前相談・申請をしてください。
●申請手続き方法 [PDF]
●記入例 [PDF]
・
事前相談書[Word]
・
交付申請書 [Word]
・
(別紙)チェックリスト[Word]
・
変更・中止承認申請書 [Word]
・
完了実績報告書 [Word]
・
請求書 [Word]
7 補助対象となる既存のブロック塀等
市内にあり、次の要件のすべてに該当する補強コンクリートブロック造や組積造(れんが、石等)の塀です。
(1)避難路
(別紙)
に面するもの
(2)下記の「補強コンクリートブロック塀の場合の点検チェックポイント」や「チェックリスト」(別紙)等により安全性が確認できないもの
(3)高さが避難路から1.0m以上のもの(擁壁の上に設置されている場合は、ブロック塀の部分の高さが1.0m以上のもの)
※避難路とは、住宅や事務所等から避難所(三原市地域防災計画で位置付けられた場所)へ至る一般交通の用に供する経路を言います。
※原則、避難路に面するブロック塀等はすべてを除却する必要があります。
※既に工事着手したものや完了したものについては,申請ができません。
(●補強コンクリートブロック塀の場合の点検チェックポイント●)
□1.塀は高すぎないか。(塀の高さは地盤から2.2m以下か)
□2.壁の厚さは十分か。(厚さは10cm(2m超の塀の場合は15cm)以上か)
□3.塀の高さが1.2m超の場合は控え壁はあるか。(塀の長さ3.4m以内ごとに、塀の高さの1/5以上突出し た控え壁があるか。)
□4.基礎があるか。(コンクリートの基礎があるか)
□5.塀は健全か。(塀に著しい傾き、ひび割れはないか)
8 建替工事をする場合の補助対象となる軽量フェンス等
次の要件のすべてに該当する軽量フェンス等です。
(1)ネットフェンス、アルミフェンスその他のフェンス及び補強コンクリート造の塀で安全性が確認できるもの
(2)高さは、除却する塀と同程度以下のもの
(3)補強コンクリートブロック塀の場合は、高さが0.7m以下のもの
(4)軽量フェンス等の下部に補強コンクリートブロックを併用する場合は、ブロック部分の高さが0.7m以下のもの
(5)建築基準法その他法令の規定に違反しないもの
9 その他注意事項
・補助金の支払いは、工事の完了後となります。
・補助金の交付決定通知を受けても、工事を中止した場合は補助金が支払われません。
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このページに関するお問い合わせ先
建築指導課
建築指導係
〒723-8601
広島県三原
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/34/burokkuhojo.html最終確認日: 2026/4/12