国民健康保険 受けられる給付や制度
市区町村勝浦市ふつう所得に応じて高額療養費の限度額を設定
勝浦市が、国民健康保険に入っている人が病気やケガで医療機関にかかった際、医療費の一部負担金の割合、入院時の食事代の負担額、高額な医療費を支払った場合の払い戻し制度など、さまざまな給付や制度について説明しています。
制度の詳細
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国民健康保険 受けられる給付や制度
更新日:2024年1月23日更新
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※ 各種お手続き時において、申請者の方のご本人様確認のため身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を確認させていただくことがありますので、申請時にご持参していただきますようお願いいたします。
その際に控え(コピー)を取らせていただく場合があります。
療養給付費
病気やケガをしたとき、医療機関や保険薬局に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで治療が受けられます。
【自己負担割合】
義務教育就学前まで2割
義務教育就学後から70歳未満は3割
70歳以上75歳未満は2割、ただし一定以上所得のある方は3割
入院時の食事代
入院時の食事代は定額の自己負担となります。残りは国保が負担します。
入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
一般(下記以外の人)
1食
490円
住民税非課税世帯低所得II
(限度額適用・標準負担額減額認定証の
申請が必要です)
過去12カ月の入院日数が90日までの入院
1食
230円
過去12カ月の入院日数が90日を超える入院
(長期入院該当の申請が必要)
1食
180円
住民税非課税世帯低所得I
(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です)
1食
110円
申請に必要なもの
…必要な方の保険証・長期入院該当の適用を受ける場合は、過去12ヵ月の入院日数が90日を超えたことが確認できる領収書等
※
申請した月の初日から給付が受けられるようになりますので、申請はお早めに!
限度額適用認定証
保険証とともに医療機関に提示すると、医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外)の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
なお、限度額認定証はあらかじめ市民課窓口で申請していただく必要があります。保険料を滞納していると交付されないことがあります。
また、70歳以上74歳未満の方は、限度額認定証の交付を受ける必要がない区分(所得区分が「一般」または「現役並み所得者III」)に属していることもありますので、お問合せください。
申請に必要なもの…必要な方の保険証
高額療養費
支払った医療費の自己負担額(保険適用分)が一定額を超えると、その超えた額が後で払い戻されます。該当するのは次の場合です。対象となる人には、診療月の2ヵ月後以降に、高額療養費支給案内の通知が市からありますので、市民課へ申請してください。
【どんな場合に支給されるか】
1.一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が月内に同じ医療機関に次の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、超えた分が払い戻されます。
70歳未満の方
区分
限度額
(3回目まで)
限度額
(4回目以降)
ア
年間所得901万円超
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
イ
年間所得600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
ウ
年間所得210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
エ
年間所得210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
70歳以上75歳未満の方
区分
外来
(個人単位)
の限度額
外来
+
入院
(世帯単位) の限度額
現役並み所得III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】
現役並み所得II
(課税所得380万円以上
690万円未満)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】
現役並み所得I
(課税所得145万円以上
380万円未満)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】
一般
18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
【44,400円】
低所得II
8,000円
24,600円
低所得I
8,000円
15,000円
※
低所得者II・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で低所得者I以外の人です。
※
低所得者I・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は、控除額を80万円とて計算)を差し引いた時に0円となる人にあたります。
【計算の仕方】
各月の1日~末日までを1ヵ月として計算。
各医療機関ごとに別々に計算。(診療科ごとに計算する場合があります)
同じ医療機関でも歯科とほかの診療科、入院と外来は別々に計算。
院外処方で支払った金額は、処方せんを出した医療機
申請・手続き
- 必要書類
- 保険証
- 領収書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民課
出典・公式ページ
https://www.city.katsuura.lg.jp/page/1144.html最終確認日: 2026/4/10