相模原市精神障害者入院医療援護金
市区町村相模原市ふつう月額10,000円
相模原市に住民登録があり、精神科病院に月20日以上入院している精神障害者を対象に、入院医療費の一部として月額10,000円を支給する制度です。世帯全員の市町村民税所得割額が10万4,400円以下で、医療費の自己負担額が月額1万円以上である必要があります。
制度の詳細
ここから本文です。
相模原市精神障害者入院医療援護金
ページ番号1006441
最終更新日
令和6年4月11日
印刷
大きな文字で印刷
この制度は、精神保健福祉法に基づき入院している精神障害者に、その入院医療費の一部(月額10,000円)を支給するものです。これにより適正な医療の普及を図るとともに精神障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
制度の内容
対象者
次の条件を全て満たしている人
相模原市に住民登録があること。
精神科病院又は一般病院の併設精神科病棟に現に「任意入院」又は「医療保護入院」しており、同一の病院に月に20日以上入院していること。(退院後、遡っての申請はできません。)
世帯全員の申請年度(4月から6月までに申請する場合は前年度)の市町村民税所得割額を合算した額が、10万4,400円以下であること。
※平成30年度から指定都市の市民税の税率が6%から8%に変更されましたが、他市町村との不均衡が生じないよう、算定には市町村民税所得割の標準税率(6%)により算定された額を用います。
医療費(食事療養費を除く)の自己負担額が月額1万円以上であること。
※介護保険制度を利用して入院している場合は、介護給付費に係る自己負担額を加算した額です。
※健康保険各法に基づく家族療養費の付加給付がある場合は、これを除いた額が自己負担額です。
※相模原市医療費助成条例等に基づき医療費及び介護給付費に係る自己負担がない方は対象になりません。
助成額
月額10,000円を支給します。
申請の方法
申請に必要なもの
相模原市精神障害者入院医療援護金支給申請書兼同意書
15歳未満の人を除く世帯全員の市民税課税額確認書類(市県民税課税証明書等)
※2.は本市で課税されている人は省略することができます。
支払金口座振替依頼書
振込口座の預金通帳等のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が記載されているもの
※個人口座への振込みを御希望の場合には、3、4の提出が必要です。
申請者が法定代理人の場合は、それを証明する書類(写し)
相模原市精神障害者入院医療援護金支給申請書兼同意書
申請窓口
精神保健福祉課
(ウェルネスさがみはらA館2階)
郵送の場合の送付先は、
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 精神保健福祉課
このページについて、ご意
申請・手続き
- 必要書類
- 相模原市精神障害者入院医療援護金支給申請書兼同意書
- 市民税課税額確認書類(市県民税課税証明書等)
- 支払金口座振替依頼書
- 振込口座の預金通帳等のコピー
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/iryo/1006441.html最終確認日: 2026/4/6