住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
市区町村高槻市ふつう家屋の固定資産税額2分の1が減額(居住面積120平方メートル相当分までを限度)。認定長期優良住宅化の場合は3分の2が減額。
高槻市では、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を、現在の耐震基準に合うように改修した場合、その住宅の固定資産税が安くなる制度があります。工事後3ヶ月以内に申請が必要です。
制度の詳細
本文
住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
ページID:001822
更新日:2026年4月1日更新
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一定の耐震改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。
要件
1.家屋の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
2.耐震改修工事の要件
次の(1)と(2)の要件を満たす改修工事であること
(1)一戸あたりの耐震改修工事費が50万円(税込)を超えるもの
(2)令和13年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事(注釈1)を行うこと
(注釈1)木造住宅にあっては、一般財団法人 日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であることまたは精密診断法による上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること。
減額される範囲および減額される額
改修を行った住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額2分の1が減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
減額される期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分(注釈2)
(例)令和8年3月1日に工事が完了した場合→令和9年度の1年間
(注釈2)対象家屋が通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年間
減額を受けるための手続き
改修工事後
3ヵ月以内
に所定の申告書に次の書類を添付して提出してください。
※書類の確認に時間を要するため、提出される際は事前に来庁日時をご連絡いただけるとご案内がスムーズです。
添付書類
増改築等工事証明書(注釈3)
領収書の写し
(注釈3)建築士、指定管理検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書でも証明書として有効です。
注意事項
建築から年数が相当に経過した家屋の場合、証明書の発行手数料がこの制度による固定資産税の減額を上回る場合がございますので、ご注意ください。
「バリアフリー改修による減額措置」や「省エネ改修工事による減額措置」とは同じ年での適用はできません。
住宅耐震改修に伴う減額措置は、一戸につき一度しか受けることができません。
土地についての減額はありません。
増改築等工事証明書は、「固定資産税の減額」について記載してください。
固定資産税・所得税の両方を申請する場合、それぞれの申請に増改築等工事証明書の原本を提出する必要があります。
申請書のダウンロード
住宅の耐震改修による固定資産税減額申告書
国土交通省ホームページ
<外部リンク>
証明書の様式については、「国土交通省ホームページ」よりダウンロードしていただけます。
改修により認定長期優良住宅となった場合
改修により認定長期優良住宅となった場合は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます。(住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分までを限度とします。都市計画税の減額はありません。)
該当される方は、資産税課家屋チームまでお問い合わせください。
関連リンク
木造住宅耐震事業費用の補助制度
このページに関するお問い合わせ先
資産税課
代表
大阪府高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 総合センター 1階 24番窓口
Tel:072-674-7143
Fax:072-674-4519
お問い合わせフォーム
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅の耐震改修による固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 領収書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 資産税課
- 電話番号
- 072-674-7143
出典・公式ページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/15/1822.html最終確認日: 2026/4/10