幼児教育・保育の無償化(認定)の申込み案内をします。
市区町村美濃加茂市かんたん無償化
幼児教育・保育の無償化に関する施設等利用給付認定。新1号・新2号・新3号の3区分。申請により無償化対象となる。
制度の詳細
本文
幼児教育・保育の無償化(認定)の申込み案内をします。
ページID:0001364
更新日:2023年12月27日更新
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1 施設等利用給付認定とは
施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園や認可外保育施設等の利用に際し、無償化の対象となるために受ける必要がある認定です。
認定の区分は以下のとおりです。
新1号認定 満3歳以上で、幼稚園の教育時間のみを希望する子ども
新2号認定 満3歳以後の4月1日を経過した子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合
新3号認定 満3歳以後の3月31日までにある子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合
(無償化の対象は住民税非課税世帯のみ)
利用先
新1号認定 幼稚園
新2号・3号 各幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設、ファミリーサポート事業、一時預かり等
2 申請方法
施設等利用給付認定のためには、申請書の提出が必要になります。
施設利用開始日までに必ずご申請ください。遡及しての認定はいたしませんので、利用開始日前に申請をお願いします。
新1号認定(預かり保育を利用しない)
「子育てのための施設等利用給付・認定申請書(法第30条の4第1号)」の申請を
「入力フォーム」
<外部リンク>
から行ってください。
新2号・3号認定(預かり保育を利用する)
保育の必要性の事由と証明する書類については、以下の資料にてご確認ください。
「保育の必要性」の事由と証明する書類の確認資料[PDFファイル/116KB]
提出書類
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)[Excelファイル/73KB]
「保育の必要性」を証明する書類 [Excelファイル/100KB]
施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けるには、保護者のいずれもが、保育の必要性が認められることが必要です。保育の必要性の事由をご確認いただき、該当する「保育の必要性を証明する書類」を申請書と併せてご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部
こども未来課
代表
〒505-0010
岐阜県美濃加茂市健康のまち一丁目2番地
みのかも健康プラザ2階
Tel:0574-25-2111(内線387)
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定申請書
- 保育の必要性を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 美濃加茂市健康こども部こども未来課
- 電話番号
- 0574-25-2111
出典・公式ページ
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/8/1364.html最終確認日: 2026/4/9