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幼児教育・保育の無償化(認定)の申込み案内をします。

市区町村美濃加茂市かんたん無償化

幼児教育・保育の無償化に関する施設等利用給付認定。新1号・新2号・新3号の3区分。申請により無償化対象となる。

制度の詳細

本文 幼児教育・保育の無償化(認定)の申込み案内をします。 ページID:0001364 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示 1 施設等利用給付認定とは 施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園や認可外保育施設等の利用に際し、無償化の対象となるために受ける必要がある認定です。 認定の区分は以下のとおりです。 新1号認定 満3歳以上で、幼稚園の教育時間のみを希望する子ども 新2号認定 満3歳以後の4月1日を経過した子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合 新3号認定 満3歳以後の3月31日までにある子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合 (無償化の対象は住民税非課税世帯のみ) 利用先 新1号認定 幼稚園 新2号・3号 各幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設、ファミリーサポート事業、一時預かり等 2 申請方法 施設等利用給付認定のためには、申請書の提出が必要になります。 施設利用開始日までに必ずご申請ください。遡及しての認定はいたしませんので、利用開始日前に申請をお願いします。 新1号認定(預かり保育を利用しない) 「子育てのための施設等利用給付・認定申請書(法第30条の4第1号)」の申請を 「入力フォーム」 <外部リンク> から行ってください。 新2号・3号認定(預かり保育を利用する) 保育の必要性の事由と証明する書類については、以下の資料にてご確認ください。 「保育の必要性」の事由と証明する書類の確認資料[PDFファイル/116KB] 提出書類 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)[Excelファイル/73KB] 「保育の必要性」を証明する書類 [Excelファイル/100KB] 施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けるには、保護者のいずれもが、保育の必要性が認められることが必要です。保育の必要性の事由をご確認いただき、該当する「保育の必要性を証明する書類」を申請書と併せてご提出ください。 このページに関するお問い合わせ先 健康こども部 こども未来課 代表 〒505-0010 岐阜県美濃加茂市健康のまち一丁目2番地 みのかも健康プラザ2階 Tel:0574-25-2111(内線387) <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性を証明する書類

問い合わせ先

担当窓口
美濃加茂市健康こども部こども未来課
電話番号
0574-25-2111

出典・公式ページ

https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/8/1364.html

最終確認日: 2026/4/9

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