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死亡一時金

市区町村甲斐市ふつう納付月数に応じて120,000円~320,000円

国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受給しないで死亡した場合、遺族が一時金を受け取れる。金額は納付月数に応じて120,000円から320,000円。

制度の詳細

本文 死亡一時金 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示 支給要件 国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。 ただし、遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。 請求できる遺族の範囲 死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた 配偶者 子 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹 で、受け取ることができる順序も上記のとおりです。 死亡一時金の額 国民年金第1号として保険料を納めた月数に応じて給付されます。金額は下の表のとおりです。 死亡一時金の額の一覧 第1号被保険者の保険料納付 金額 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円 問い合わせ 市民生活部 保険課 電話 055-278-1665 竜王年金事務所 電話 055-278-1100 死亡一時金(日本年金機構) <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 市民生活部 保険課 高齢者医療・年金係 〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610 Tel:055-278-1665 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市民生活部保険課
電話番号
055-278-1665

出典・公式ページ

https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3779.html

最終確認日: 2026/4/12

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