死亡一時金
市区町村甲斐市ふつう納付月数に応じて120,000円~320,000円
国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受給しないで死亡した場合、遺族が一時金を受け取れる。金額は納付月数に応じて120,000円から320,000円。
制度の詳細
本文
死亡一時金
更新日:2026年3月10日更新
印刷ページ表示
支給要件
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。
請求できる遺族の範囲
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた
配偶者
子
父母
孫
祖父母
兄弟姉妹
で、受け取ることができる順序も上記のとおりです。
死亡一時金の額
国民年金第1号として保険料を納めた月数に応じて給付されます。金額は下の表のとおりです。
死亡一時金の額の一覧
第1号被保険者の保険料納付
金額
36月以上180月未満
120,000円
180月以上240月未満
145,000円
240月以上300月未満
170,000円
300月以上360月未満
220,000円
360月以上420月未満
270,000円
420月以上
320,000円
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
死亡一時金(日本年金機構)
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部
保険課
高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
Tel:055-278-1665
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活部保険課
- 電話番号
- 055-278-1665
出典・公式ページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3779.html最終確認日: 2026/4/12