住宅改修における固定資産税減税制度について
市区町村海老名市ふつう耐震改修:工事翌年度の固定資産税額の2分の1(120平方メートル相当分)。バリアフリー改修:工事翌年度の固定資産税額の3分の1(100平方メートル相当分)。省エネ改修:工事翌年度の固定資産税額の3分の1(120平方メートル相当分)。
海老名市では、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った住宅に対し、翌年度の固定資産税が減税される制度があります。それぞれの改修には、対象建物の築年数、改修工事期間、工事費用の下限額、減税割合などの条件があります。改修後3カ月以内に市へ申告が必要です。
制度の詳細
住宅改修における固定資産税減税制度について
ページ番号1002884
更新日
令和6年10月15日
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各減税制度は、税制改正などにより変更される場合があります。詳しくは資産税課にお問い合わせください。
耐震改修住宅減税
改修後3カ月以内
に、市(耐震改修補助制度の適用をうけるもの)・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書などを添付し、市に申告してください。
対象の建物
昭和57年1月1日以前
改修工事の期間
令和6年1月1日~令和8年3月31日
対象工事費
50万円超
減税内容・減税制度の適用など
工事翌年度の固定資産税額の
2分の1
(120平方メートル相当分)
バリアフリー改修住宅減税
バリアフリー改修については、国又は地方公共団体からの補助金を除いた
工事費自己負担額が50万円超
が対象です。
改修後3カ月以内
に、工事内容など確認できる書類(工事明細書・施工前後の写真・領収書など)を添付し市に申告してください。
対象の建物
新築された日から10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
※貸家住宅対象外
※65歳以上の者・障がい者・要介護認定者若しくは要支援認定者が居住
改修工事の期間
令和6年1月1日~令和8年3月31日
対象工事費
50万円超
減税内容・減税制度の適用など
工事翌年度の固定資産税額の
3分の1
(100平方メートル相当分)
新築住宅減税・耐震改修住宅減税との同時適用は不可
同制度の二回目適用は不可
省エネ改修住宅減税とは同時適用可
省エネ改修住宅減税
省エネ改修については、国又は地方公共団体からの補助金を除いた
工事費自己負担額が60万円超
が対象です。
改修後3カ月以内
に、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書などを添付し、市に申告してください。
対象の建物
平成26年4月1日以前に新築され、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
※貸家住宅対象外
改修工事の期間
令和6年1月1日~令和8年3月31日
対象工事費
60万円超
※断熱改修に係る工事費用が50万円超であり、太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器もしくは太陽熱利用システム設置工事と合わせて60万円超になる場合も対象
減税内容・減税制度の適用など
工事翌年度の固定資産税額の
3分の1
(120平方メートル相当分)
新築住宅減税・耐震改修住宅減税との同時適用は不可
同制度の二回目適用は不可
バリアフリー改修住宅減税とは同時適用可
関連情報
家屋に対する課税
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お問い合わせ
財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震基準適合証明書など(耐震改修)
- 工事内容など確認できる書類(工事明細書・施工前後の写真・領収書など)(バリアフリー改修)
- 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書など(省エネ改修)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 財務部 資産税課
- 電話番号
- 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
出典・公式ページ
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/zeikin/koteishisan/1002884.html最終確認日: 2026/4/12