飯塚市移住支援金事業(移住支援金)
市区町村飯塚市ふつう単身での移住の場合60万円、2人以上の世帯での移住の場合100万円、18歳未満の子ども1人当たり加算100万円
東京圏、名古屋圏、大阪圏、またはその他の県外から飯塚市に移住して働く方に対し、福岡県と飯塚市が協力して最大100万円の支援金を支給する制度です。18歳未満の子どもがいる場合は、1人につき100万円が加算されます。
制度の詳細
本文
飯塚市移住支援金事業(移住支援金)
ページID:0001478
更新日:2026年4月1日更新
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移住支援金制度は、国・福岡県・飯塚市の予算で実施しているため、予算の執行状況によっては対象者であっても申請を受け付けることができない場合があります。
申請をお考えの方は、必ず事前にお問い合わせください
。
飯塚市移住支援金
飯塚市では、東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏(注1)またはその他の県外から飯塚市への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消のため、福岡県と共同で移住支援金を交付する事業を行っています。
(※注1)本事業における三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)は、以下の都府県です。
東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
予算の都合により、年度の途中でも受付を停止する場合があります。申請をお考えの方は、必ず事前にお問い合わせください。
飯塚市移住支援金 対象者の概要
主な居住期間の要件
主な就業等の要件
下記の(A)~(C)のすべてに該当し、申請日から5年以上、継続して飯塚市に居住する意思を有する方
(A)住民票を移す直前10年間のうち
通算5年以上、県外に在住してい
た方
(B)住民票を移す直前に連続して
1年以上、県外に在住していた方
(C)移住支援金申請時に、飯塚市に
住民票を移して1年以内である方
◎右の欄「主な就業等の要件」に対応する移住元について
★東京圏・名古屋圏・大阪圏からの
移住 → (1)~(6)
★上記の三大都市圏以外の県外からの移住 → (3)、(4)、(5)-2
★東京圏からの移住 → (7)
(1)~(7)のいずれかに該当し、(1)~(4)及び(7)の場合は申請日から5年以上継続して就業する意思を有する方 (個別で要件あり)
(1)福岡県が
移住支援金の対象
としてマッチ
ングサイトに掲載している求人により新規
就業した方
(2)
プロフェッショナル人材事業
または
先導
的人材マッチング事業
を利用して就業した
方
(3)
人材確保困難職種
※で、特定の就職支援
サイトや人材紹介所を通じて福岡県内の事
業所等に就職した方
(※農林漁業職、保健師、助産師、
看護師、準看護師、保育士、介護職)
(4)
人材確保支援策
を活用し、自営での農林
漁業に就業した方
(5)本人の意思で移住し、
テレワーク
で移住
元での業務を引き続き行う方(原則として
恒常的に出勤せず、週20時間以上テレワ
ークを実施)
(5)-2
福岡県テレワーク推進企業移住体験
促
進事業に参加した方
(6)福岡県が実施する
起業支援事業
に係る起
業支援金の交付決定を受けた方
以下は東京圏からの移住者のみが対象です。
(7)
関係人口
次の1または2に該当し、かつ、3または4に該当する方
過去に飯塚市に1年以上居住し、かつ市に住民登録されていた方
過去に市内に所在する九州工業大学、近畿大学及び近畿大学九州短期大学のいずれかに在学していた方
転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、県内の事業所への就職または市内での起業により就業した方。
県内で新規に農林水産業に就業した方。
飯塚市移住支援事業チラシ(PDFファイル:450KB)
移住支援金の交付額
交付額区分
区分
金額
単身での移住の場合
60万円
2人以上の世帯での移住の場合
100万円
18歳未満の子ども1人当たり加算
100万円
ここで「世帯」とは次の事項にすべて該当すること。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
移住支援事業(移住に関する補助制度)
移住される方の世帯構成、住居などの条件によって、いくつかの支援制度を組み合わせて活用することができます。以下の例を参考にしてくだしてください。
飯塚市への移住に伴う各種支援金等の活用例
移住支援金の対象となる人
(以下のすべてに該当する人)
移住元に関する要件
飯塚市に住民票を移す直前(注2)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏または県外に在住していたこと。
飯塚市に住民票を移す直前(注2)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏または県外に在住していたこと。
(※注2)農林漁業の研修を受けるため、住民票を移した場合は当該住民票移動の直前
移住先に関する要件
移住支援金の申請時において、転入後1年以内(注3)であること。
飯塚市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住す
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 飯塚市役所企画部総合政策課
- 電話番号
- 0948-22-5500
出典・公式ページ
https://www.city.iizuka.lg.jp/site/ijyuiizuka/1478.html最終確認日: 2026/4/12