バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
市区町村かんたん
高齢者や障害のある方が暮らしやすいようにトイレや浴室を改修した住宅の固定資産税を減らします。改修費用が50万円以上であることが条件で、減額は改修後の翌年度1年間です。
制度の詳細
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
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ページ番号1000661
更新日
令和8年4月8日
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既存の住宅に一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、固定資産税が減額される制度があります。
対象となる家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅
対象となる改修工事
平成19年4月1日から令和13年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること。
次の8種類のうちいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。
1)廊下の拡幅
2)階段の勾配の緩和
3)浴室の改修
4)便所の改修
5)手すりの取り付け
6)床の段差の解消
7)引き戸への取り替え
8)床表面の滑り止め化
バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が40平方メートル以上、240平方メートル以下であること。
バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が、住宅1戸当たり50万円(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)を超えていること。
申告の時点で、次のアからウのいずれかの方が居住していること。
ア.賦課期日現在、65才以上の方
イ.介護保健法による要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ.障害者(身体障害、知的障害等)の方
減額される税額
住宅1戸当たりの居住床面積が100平方メートル以下の場合
その住宅に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
住宅1戸当たりの居住床面積が100平方メートル以上の場合
居住床面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅の固定資産税を減額します。
他の減額制度との重複適用について
省エネ改修工事に伴う減額措置とは、重複して適用することができます。
耐震改修工事の減額措置とは、重複して適用されません。
バリアフリー改修による減額措置を受けた住宅は、再度、バリアフリー改修を行っても減額措置は適用されません。
手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に関係書類を添えて資産税課へ提出してください。
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び各費用が確認できるもの)
改修工事箇所の写真(施工前と施工後)
改修工事の領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの。建築士、登録性能評価評価機関等の証明でも可)
住宅改修補助金及び介護保険給付金の決定通知書の写し
居住要件を証明するもの
65才以上の方:住民票の写し
要介護認定または要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し、介護保険給付費支給決定通知書の写し
障害のある方:障害者手帳の写し、療育手帳の写し
申請書
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDF 127.1KB)
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このページに関する
お問い合わせ
総務部 資産税課
[いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1000661.html最終確認日: 2026/4/12