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産婦健康診査費助成事業のお知らせ

市区町村洲本市ふつう産婦健康診査費用 上限5,000円(2回分)

洲本市に住民票のある産婦が対象。産後2週間と1か月の健康診査費用を上限5,000円まで助成。助成券か償還払いで利用可能。

制度の詳細

本文 産婦健康診査費助成事業のお知らせ 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 産婦健康診査費助成事業 出産後間もない時期のお母さんのからだとこころの状態をみるために、洲本市では産婦健康診査に かかった費用の助成を行います。 産婦健康診査費助成内容 【 対象者 】 洲本市に住民票がある産婦 【 助成金額 】 産婦健康診査にかかる費用 上限5,000円 産後概ね2週間と1か月に受ける健康診査費(2回分) 【 助成方法 】 (1)母子健康手帳交付時に助成券交付の申請を行ってください。 ※転入者は、出産までに助成券の交付を受けてください。 (2)県内の協力医療機関で健診を受ける場合は、「産婦健康診査費助成券」を医療機関に提出してください。 (3)県外の医療機関や協力医療機関以外で健診を受けた場合は、健診費用を自己負担し、後日健康増進課で償還払いの手続きをしてください。 ※領収書がない場合は助成できません。 【 償還払いの手続きに必要なもの 】 ・母子健康手帳 ・産婦健康診査費助成券 ・産婦健康診査費の領収書(原本)と明細書 ・産婦本人の振込口座がわかるもの(通帳またはカード) 【 ご注意 】 ・医療機関によっては、出産後の2週間健診を行っていない場合もあります。回数はあくまで上限となります。 ・助成券を利用された場合、医療機関から健診結果が市に報告されます。 ・産婦健康診査費助成券の交付を受けた後、健診を受ける前に市外へ転出された場合や、助成券を使用する必要がなくなった場合は 助成券を返却してください。 ・償還払いの申請期限は、健診費を支払った日から6か月後または、属する年度の3月31日のいずれか早い日となります。 ※転出後に誤って洲本市の助成券を使用された場合は、健診費を返金していただきます。 医療機関の皆さまへ ・洲本市の助成券は、転出後のご利用はできませんので、ご確認をお願いします。 ・健診の結果、支援が必要な方については、養育支援ネット等でご報告をお願いします。 ・報告書、請求書に必要事項を記入の上、1か月分をまとめて翌月10日までに洲本市健康増進課へ提出してください。 洲本市産婦健康診査費助成 報告書、請求書様式 [Wordファイル/18KB] このページに関するお問い合わせ先 健康増進課 〒656-0027 洲本市港2番26号 直通 Tel:0799-22-3337 Fax:0799-24-2210 メールでのお問い合わせはこちら (メール送信フォームに開きます)

申請・手続き

必要書類
  • 母子健康手帳
  • 産婦健康診査費助成券
  • 領収書(原本)
  • 明細書

問い合わせ先

担当窓口
健康増進課
電話番号
0799-22-3337

出典・公式ページ

https://www.city.sumoto.lg.jp/site/tunagarumachi/25508.html

最終確認日: 2026/4/12

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