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介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減

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本文 介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減 ページID:0003656 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示 施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割、または3割のほかに、食費・居住費等・日常生活費が利用者の負担になります。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。 基準費用額(施設における1日あたりの食費・居住費等の平均的な費用を検討して定める額)(令和6年8月以降) 食費:1,455円 居住費等:ユニット型個室 2,066円 ユニット型個室的多床室 1,728円 従来型個室 1,728円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円 多床室 437円 〇低所得の方は食費と居住費等が軽減されます 低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請のより食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。 ​ 利用者負担段階別対象者と負担限度額 負担限度額(1日あたり)※令和6年8月からの金額を記載しています。 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は(  )内の金額になります。 ※次の1・2いずれかに該当する場合は、支給されません。 1、住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合 2、住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が非課税)でも、預貯金等が下記の場合 対象となるサービス(介護保険施設・短期入所) 介護老人福祉施設サービス(特別守る老人ホーム) 介護老人保健施設サービス(老人保健施設) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護医療院サービス 短期入所生活介護 短期入所療養介護 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 申請に必要なもの 介護保険負担限度額申請書 同意書(本人、配偶者) 預貯金、有価証券等の通帳等の表紙及び残高の写し(本人、配偶者分) 最新記帳後、申請日から3ヶ月前までの記載のあるもの 申請窓口 窓口での申請 湯浅町役場1階 福祉課介護保険係(12、13番窓口) 郵送による申請 〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668番地1 湯浅町役場福祉課介護保険係 関係書類様式 介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/113KB] 同意書 [PDFファイル/59KB] このページに関するお問い合わせ先 健康福祉課 介護保険係 〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1 湯浅町役場 1階 6~14番窓口 Tel:0737-64-1120 Fax:0737-65-3006 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yuasa.wakayama.jp/soshiki/7/3656.html

最終確認日: 2026/4/12

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