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豊川市遺児の育成をはかる手当

市区町村豊川市ふつう月額2,100円、入学時に3,000円加算

豊川市遺児の育成をはかる手当は、両親の離別や死亡などの事情がある児童の養育者に支給される手当です。月額2,100円が支給されます。

制度の詳細

豊川市遺児の育成をはかる手当 更新日:2025年03月18日 ページID : 3633 この手当は、遺児を監護または養育する方に遺児の福祉の増進のため支給されます。 1受給資格者 市内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。 父母が婚姻を解消した児童 父または母が死亡した児童 父または母が市長の定める程度の障害の状態にある児童 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻しないで生まれた児童 上記に準ずる状態にある方で市長が認める児童 2手当の額(月額) 児童1人につき2,100円 児童が小・中学校等に入学する年の4月に該当児童1人につき、3,000円支給します。 3支給時期 受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。 支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日です。 (年6回、支払月の当月分まで2か月分まとめての支給) ただし、15日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日の営業日となります。 4支給制限 受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部が支給停止となります。 養育費の80%(1円未満は、四捨五入)が所得として取り扱われます。 支給制限 税申告上の扶養親族等の数 本人 扶養義務者等 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人 3,600,000円 3,880,000円 5人 3,980,000円 4,260,000円 5その他 旧一宮町遺児等の育成手当につきましては、平成21年3月31日をもって経過措置が終了しています。 子育て支援課 この記事に関するお問い合わせ先 子ども健康部 子育て支援課 所在地:442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話番号:0533-89-2133 ファックス番号:0533-89-2137 お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします) この情報はお役に立ちましたか? より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。 このページの内容はわかりやすかったですか。 わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった このページに対してご意見がありましたらご記入ください。 ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書

問い合わせ先

担当窓口
豊川市子育て支援課
電話番号
0533-89-2133

出典・公式ページ

https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/kodomokenkou/kosodateshien/2/2/3/3633.html

最終確認日: 2026/4/10

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