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小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具給付

市区町村西尾市ふつう世帯の所得に応じ、費用の一部について自己負担があります。

長い間、特定の病気と向き合っているお子さんが、お家での生活を送りやすくするための道具(例えば、特別なベッドや車いす、たんを吸い取る機械など)を買う費用を市が補助してくれる制度です。

制度の詳細

小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具給付 ページ番号1002520 更新日 2021年4月21日 印刷 大きな文字で印刷 小児慢性特定疾病医療受診券をお持ちの方で、在宅での療養が認められる方に日常生活用具を給付します。 対象者 小児慢性特定疾病医療受給券をお持ちの方 医師から在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると判断された方 児童福祉法及び障害者自立支援法による日常生活用具給付の対象とならない方 (紫外線カットクリーム・クールベストは除く) 対象となる用具 給付品目 性能等 便器 小児慢性特定疾病児童等が用意に使用し得るもの(手すりを付けることができる) 特殊マット 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 特殊便器 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) 特殊寝台 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 歩行支援用具 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの 入浴補助用具 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用しえるもの 特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 体位変換器 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 車いす 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 電気式たん吸引器 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの 紫外線カットクリーム 紫外線をカットできるもの ネブライザー(吸入器) 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの パルスオキシメーター 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 申請方法 事前に福祉課へご相談の上、次の必要書類を提出してください。 申請書 小児慢性特定疾病医療受診券の写し 用具の見積書 注意事項 必ず購入前に申請をしてください。 (申請前の購入・修理は全額自己負担となります。) 障害や条件によっては給付できないものがあります。また、入院中の人は給付の対象になりません。 世帯の所得に応じ、費用の一部について自己負担があります。 問合先 福祉課障害者福祉担当 電話:0563-65-2113 ファクス:0563-56-0112 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 福祉課 〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地 電話 地域福祉:0563-65-2114 生活保護:0563-65-2116 障がい福祉:0563-65-2113、0563-65-2115 障害者虐待防止センター:0563-65-2117 つなサポ:0563-652-652 ファクス 福祉課:0563-56-0112 つなサポ:0563-56-2121 健康福祉部福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 小児慢性特定疾病医療受診券の写し
  • 用具の見積書

問い合わせ先

担当窓口
福祉課障害者福祉担当
電話番号
0563-65-2113

出典・公式ページ

https://www.city.nishio.aichi.jp/kenkofukushi/shogai/1001456/1002520.html

最終確認日: 2026/4/12

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