医療費が高額になるときは(国民健康保険限度額適用認定証)
市区町村軽井沢町ふつう自己負担限度額を超えた分が支給(高額療養費制度)
軽井沢町では、医療費が高額になった場合に、1か月の支払いが自己負担限度額までになる制度があります。マイナンバーカードを保険証として使えば手続き不要ですが、それ以外の場合は事前に申請して「限度額適用認定証」などを受け取る必要があります。所得区分によって申請の必要性が異なります。
制度の詳細
本文
医療費が高額になるときは(国民健康保険限度額適用認定証)
ページID:0002125
更新日:2025年1月20日更新
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医療費が高額になるときは
外来・入院にかかわらず、医療費が高額になるときには、各医療機関での1か月における医療費(保険適用分のみ)の支払いが自己負担限度額までとなる制度があります。
マイナ保険証で医療機関を受診
↠
申請不要
で適用されます
マイナ保険証をお持ちでない場合
↠
事前に申請
をいただくと、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。
被保険者証または資格確認書と一緒に医療機関の窓口に提示することで、適用されます。
上記の認定書は、区分により必要でない場合もありますので、下記の表を確認いただき、住民課保険年金係窓口で申請してください。
年齢と所得区分による申請の要否
年齢
所得区分
申請の要否
70歳未満
住民税課税世帯
必要
限度額適用認定証
住民税非課税世帯
必要
限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者【3】
課税所得690万円以上
不要
現役並み所得者【2】
課税所得380万円以上
必要
限度額適用認定証
現役並み所得者【1】
課税所得145万円以上
一般
現役並み所得者、低所得者のいずれにも該当しない世帯
不要
低所得者【2】
住民税非課税世帯
必要
限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者【1】
住民税非課税世帯のうち各世帯員の所得金額が、必要経費・控除(公的年金は控除額80.67万円)を差し引いたときに0円になる世帯
※
不要
の世帯の方は限度額適用認定証を提示しなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。
※住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※国民健康保険税に滞納のある方には交付されません。
申請時に必要なもの
国民健康保険被保険者証または資格確認書
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
自己負担限度額を超えたとき
限度額適用認定証等を提示せずに医療機関等を受診した場合や、同月内に2か所以上の医療機関を受診し、自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。該当となる方には、受診月の約2か月後を目安に通知します。
マイナ保険証で手続き不要に!
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証の申請をしなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
このページに関するお問い合わせ先
町長部局
住民課
保険年金係
〒389-0192
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
Tel:0267-45-8540
Fax:0267-46-3165
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課 保険年金係
- 電話番号
- 0267-45-8540
出典・公式ページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/2125.html最終確認日: 2026/4/12