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利用者負担の軽減(2)

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制度の詳細

本文 利用者負担の軽減(2) ページID:0001272 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示 高額介護サービス費 支払いが一定の上限を超えたときの手続き 要介護者等が在宅サービスと施設サービスに対して支払った1ヶ月の自己負担額(1割〜3割)が、一定の上限額を超えたときは、高額介護サービス費として上限額を超えた分が介護保険から払い戻されます。 なお、世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は、世帯合算により負担上限を決定します。 自己負担の上限額【令和3年8月から上限額が変更されました】 利用者負担区分 上限額 課税所得690万円以上 140,100円 課税所得380万円以上690万円未満 93,000円 市民税課税〜課税所得380万円未満 44,400円 市民税世帯非課税 24,600円 市民税世帯非課税であって、 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 老齢福祉年金の受給者 (個人)15,000円 生活保護の受給者 (個人)15,000円 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000円 注意 施設にける食費・居住費の負担額や保険給付外のサービス、また福祉用具の購入、住宅改修費の負担分(1割または2割)は、上記の自己負担額には含まれません。 申請の方法 対象となる人には、介護サービス課から『高額介護サービス費支給申請書』を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ、介護サービス課に提出してください。 なお、1度申請すれば2度目以降は手続きが不要になります。ただし、支給対象者が亡くなられた場合は、相続人が申請をする必要があります。 申請に必要なもの 申請者 口座 必要書類 本人 本人 『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』 本人 本人以外 『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』 『委任状』[PDFファイル/61KB] 相続人(本人死亡) 相続人 『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』 『介護給付費の支給に係る申立書』[Excelファイル/12KB] (参考)過去の負担上限額 平成29年7月まで 令和3年7月まで 区分 上限額 生活保護の受給者 15,000円(個人) 15,000円(個人) 市民税 非課税世帯 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人等 老齢福祉年金の受給者 15,000円(個人) 24,600円(世帯) 15,000円(個人) 24,600円(世帯) 前年の合計所得金額と課税年金収入額 の合計が80万円を超える人等 24,600円 24,600円 市民税課税世帯 ※1 37,200円 44,400円 現役並み所得者 ※2 44,400円 44,400円 (参考)世帯合算の計算方法 世帯に複数の利用者がいる場合、世帯の上限額を自己負担に応じた加重平均をとって割り振り、各利用者ごとの負担上限を決定します。 例1) 世帯の上限額 要介護者の構成 ()内:個人の上限額 自己負担 利用者ごとの負担上限 払い戻し額 24,600円 A(15,000円) 10,000円 世帯の上限額から計算すると 24,600×10,000÷(30,000+10,000) =6,150円 10,000-6,150 =3,850円 実際に採用される上限額は 15,000>6,150 → 6,150円 B(24,600円) 30,000円 世帯の上限額から計算すると 24,600×30,000÷(30,000+10,000) =18,450円 30,000-18,450 =11,550円 実際に採用される上限額は 24,600>18,450 → 18,450円 この場合、Aさんの自己負担額(10,000円)は個人の上限額(15,000円)を超えていませんが、世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(6,150円)を超えているため、自己負担額からの差額(3,850円)が払い戻されます。 また、Bさんについては、自己負担額(30,000円)は個人の上限額(24,600円)と世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(18,450円)の双方を超えているため、より低い方を採用して払い戻し額(11,550円)を決定します。 例2) 世帯の上限額 要介護者の構成 ()内:個人の上限額 自己負担 利用者ごとの負担上限 払い戻し額 24,600円 A(15,000円) 10,000円 世帯の上限額から計算すると 24,600×10,000÷(30,000+10,000) =6,150円 10,000-6,150 =3,850円 実際に採用される上限額は 15,000>6,150 → 6,150円 B(15,000円) 30,000円 世

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.gunma.jp/page/1272.html

最終確認日: 2026/4/12

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