利用者負担の軽減(2)
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利用者負担の軽減(2)
ページID:0001272
更新日:2022年12月6日更新
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高額介護サービス費
支払いが一定の上限を超えたときの手続き
要介護者等が在宅サービスと施設サービスに対して支払った1ヶ月の自己負担額(1割〜3割)が、一定の上限額を超えたときは、高額介護サービス費として上限額を超えた分が介護保険から払い戻されます。
なお、世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は、世帯合算により負担上限を決定します。
自己負担の上限額【令和3年8月から上限額が変更されました】
利用者負担区分
上限額
課税所得690万円以上
140,100円
課税所得380万円以上690万円未満
93,000円
市民税課税〜課税所得380万円未満
44,400円
市民税世帯非課税
24,600円
市民税世帯非課税であって、
合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
老齢福祉年金の受給者
(個人)15,000円
生活保護の受給者
(個人)15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円
注意
施設にける食費・居住費の負担額や保険給付外のサービス、また福祉用具の購入、住宅改修費の負担分(1割または2割)は、上記の自己負担額には含まれません。
申請の方法
対象となる人には、介護サービス課から『高額介護サービス費支給申請書』を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ、介護サービス課に提出してください。
なお、1度申請すれば2度目以降は手続きが不要になります。ただし、支給対象者が亡くなられた場合は、相続人が申請をする必要があります。
申請に必要なもの
申請者
口座
必要書類
本人
本人
『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』
本人
本人以外
『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』
『委任状』[PDFファイル/61KB]
相続人(本人死亡)
相続人
『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』
『介護給付費の支給に係る申立書』[Excelファイル/12KB]
(参考)過去の負担上限額
平成29年7月まで
令和3年7月まで
区分
上限額
生活保護の受給者
15,000円(個人)
15,000円(個人)
市民税
非課税世帯
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人等
老齢福祉年金の受給者
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超える人等
24,600円
24,600円
市民税課税世帯 ※1
37,200円
44,400円
現役並み所得者 ※2
44,400円
44,400円
(参考)世帯合算の計算方法
世帯に複数の利用者がいる場合、世帯の上限額を自己負担に応じた加重平均をとって割り振り、各利用者ごとの負担上限を決定します。
例1)
世帯の上限額
要介護者の構成
()内:個人の上限額
自己負担
利用者ごとの負担上限
払い戻し額
24,600円
A(15,000円)
10,000円
世帯の上限額から計算すると
24,600×10,000÷(30,000+10,000)
=6,150円
10,000-6,150
=3,850円
実際に採用される上限額は
15,000>6,150 → 6,150円
B(24,600円)
30,000円
世帯の上限額から計算すると
24,600×30,000÷(30,000+10,000)
=18,450円
30,000-18,450
=11,550円
実際に採用される上限額は
24,600>18,450 → 18,450円
この場合、Aさんの自己負担額(10,000円)は個人の上限額(15,000円)を超えていませんが、世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(6,150円)を超えているため、自己負担額からの差額(3,850円)が払い戻されます。
また、Bさんについては、自己負担額(30,000円)は個人の上限額(24,600円)と世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(18,450円)の双方を超えているため、より低い方を採用して払い戻し額(11,550円)を決定します。
例2)
世帯の上限額
要介護者の構成
()内:個人の上限額
自己負担
利用者ごとの負担上限
払い戻し額
24,600円
A(15,000円)
10,000円
世帯の上限額から計算すると
24,600×10,000÷(30,000+10,000)
=6,150円
10,000-6,150
=3,850円
実際に採用される上限額は
15,000>6,150 → 6,150円
B(15,000円)
30,000円
世
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ota.gunma.jp/page/1272.html最終確認日: 2026/4/12