難病医療費等の助成制度
市区町村東京都(区で受付)専門家推奨自己負担上限額を超える金額
難病の治療にかかった医療費の自己負担を軽くする制度です。認定されると、自己負担上限額を超える金額を病院で支払わなくてすみます。区内に住所があり、対象の病気にかかっている方が対象です。
制度の詳細
難病医療費等の助成制度
事業の案内
東京都による難病医療費等の助成制度において、区内に住所を有する方は区で受付を行います。難病医療費等の助成のための審査会で支給認定されると、難病の治療にかかる保険適用分の診療等において、自己負担上限額が設定され、自己負担上限額を超える金額を病院等で支払う必要がなくなります。
対象となる方
区内に住所を有し、対象疾病にかかっていて認定基準を満たしている方
または区内に住所を有し、認定基準に該当しないが同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方
※都単独で医療費助成の対象としている疾病があります。都疾病は生活保護受給者は対象とはなりません。
手続きの流れ
事前説明、申請書等の配付
「特定医療費支給認定申請書」「臨床調査個人票」等の書類は、保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続き前に、制度や必要書類についての説明を受けたうえでお受け取りください。
※郵送でのお渡しはしておりません。
申請手続き
申請手続きは保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターにて承ります。区民事務所ではお手続きできません。
申請される方の健康保険の種類や課税状況によりご提出いただく書類が変わります。
手続き後
(1)東京都により認定・非認定が決定され、認定されますと特定医療費(指定難病)受給者証が郵送されます。
(2)上記の受給者証がお手元に郵送されるまで約3~4か月かかります。
医療券の更新
(1)医療費助成は、有効期間が決まっているため毎年更新の手続きが必要です。
更新案内は受給者証の有効期間の5か月前頃に郵送されます。提出書類をご準備いただき、
有効期限が切れる3か月前
までに
手続きを行ってください。
変更・再交付の手続き
(1)住所・氏名・健康保険証等が変更になった時は手続きが必要です。
(2)特定医療費(指定難病)受給者証を破損・汚損・紛失した場合は、再交付の手続きを行ってください。
関連情報
(1)
東京都難病ポータルサイト(外部サイトへリンク)
制度の詳細等は、こちらからご覧ください。
(2)
東京都の難病医療費等助成制度の御案内(外部サイトへリンク)
こち
申請・手続き
- 必要書類
- 特定医療費支給認定申請書
- 臨床調査個人票
- 健康保険証
- 課税状況に関する書類
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hoken/fukushi-kenko/kenko/jose-nanbyo.html最終確認日: 2026/4/5