富山市被災木造住宅耐震改修支援事業
市区町村富山市ふつう耐震改修工事及び現地建替え工事の費用補助
令和6年能登半島地震で一部損壊以上の判定を受けた木造住宅の耐震改修工事及び現地建替え工事の費用を補助します。工事契約前に補助金交付の手続きが必要です。
制度の詳細
富山市被災木造住宅耐震改修支援事業
ページ番号1015395
更新日
2026年4月1日
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建築物所有者の皆様へ
令和6年能登半島地震により、罹災証明で一部損壊以上の判定を受けた木造住宅について耐震改修工事及び現地建替え工事の費用補助を行っています。
工事契約前に
、補助金交付の手続きが必要となりますので、ご注意下さい。
※本制度は、既存制度と違い、新耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工したもの)の住宅も適用可能です。
※建替え工事の場合は、解体工事前に本申請の交付決定を受ける必要があります。
※一部損壊の場合は住宅の壁又は柱に1/100以上の傾斜があるものに限ります。
被災住宅の耐震化・復旧に関する支援制度の概要は以下パンフレットを参照ください。
被災住宅の耐震化・復旧を支援します(パンフレット) (PDF 1.6MB)
令和6年1月1日の能登半島地震により、自ら居住していた住宅に一定の被害を受けた方等が、県内で居住する住宅を新築、購入又は補修するために、金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部または一部について助成される場合があります。
(詳細は富山県建築住宅課へお問い合わせください。電話076-444-3355 平日9時00分から17時00分)
富山県自宅再建利子助成について
(外部リンク)
富山県自宅再建利子助成事業(パンフレット) (PDF 2.3MB)
被災木造住宅耐震改修支援事業(富山市)
1)対象建築物
次の要件をすべて満たす住宅が対象です。
令和6年能登半島地震において被災し、一部損壊以上の罹災証明を受けたもの
(ただし、一部損壊は、住宅の壁又は柱に1/100以上の傾斜が認められるのもに限る。)
木造の一戸建てで、階数が2以下のもの
在来軸組工法によるもの
(プレハブ工法、枠組壁工法、丸太組工法は除きます)
耐震診断等の結果、耐震性が不十分と判定されたもの
※「住宅」には、共同住宅、寄宿舎、下宿を含みません。
※併用部分(店舗・作業場等)が過半を超えるものは対象となりません。
※「建築時期」は登記事項証明書や確認済証等で確認して下さい。
※交付決定のあった年度の2月末までに工事を完成させる必要があります。
(2月末までに完了できない場合は別途ご相談ください)
※上記要件を満たした場合でも、詳細確認の結果
申請・手続き
- 必要書類
- 罹災証明書
- 耐震診断結果
- 登記事項証明書または確認済証
出典・公式ページ
https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/sumai/1010270/1015395.html最終確認日: 2026/4/5