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国民健康保険の給付及び保健事業について

市区町村高崎市かんたん【出産育児一時金】50万円(産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)。【葬祭費】5万円

高崎市の国民健康保険に入っている人が、病気やけがで医療機関を受診した際の一部負担金の割合や、入院したときの食事代の負担額について説明しています。また、出産したときにもらえる出産育児一時金や、葬儀を行ったときにもらえる葬祭費についても紹介しています。

制度の詳細

本文 国民健康保険の給付及び保健事業について ページID:0003603 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示 国保の給付 一部負担金の割合 入院時食事療養費 入院時生活療養費の支給 療養費の支給 出産育児一時金の支給 出産育児一時金の直接支払制度 出産育児一時金の受取代理制度 葬祭費の支給 訪問看護療養費の支給 高額療養費の支給(70歳未満の方の場合) 高額療養費の支給(70歳~74歳の方の場合) 高額療養費の外来年間合算 高額医療・高額介護合算制度 一部負担金の減免 特定の疾病で長期間の治療を受けたとき(長期疾病) 国保の給付に関する手続きでは、平成28年1月より申請書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。マイナンバーの確認についてのページを参照してください。 マイナンバーの確認 保健事業 保養施設の利用助成 高崎市国民健康保険人間ドック検診の助成について(※別ページ) セルフメディケーション税制に関する「一定の取組」の証明について 一部負担金の割合 マイナ保険証又は資格確認書を提示して病院等の診療を受けると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費については、国保が負担することになります。医療費の一部負担金の負担割合は次のとおりです。(注:75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の対象になります。) 一覧 年齢等 負担割合 就学児未満 2割 就学児から70歳の誕生月まで 3割 70歳の誕生月の翌月から 2割または3割(注1) 注1:一定以上の所得がある人は、3割負担です。 同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、住民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯の人。(同一世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合を除く。) ただし、次に該当する場合は、申請により2割負担になります。 収入の合計が、2人以上で520万円(1人で383万円)未満である場合。 1人で収入が383万円以上で、旧国保被保険者(同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入と合計して520万円未満である場合。 70歳~74歳の人には、自己負担割合が記載された資格確認書又は資格情報のお知らせが交付されます 対象となる人 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までの人 医療を受ける場合 マイナ保険証又は資格確認書を窓口に提出します。 入院時食事療養費 入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額(標準負担額)自己負担していただくことになりますが、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。 標準負担額の減額 入院したとき、市民税非課税世帯の方は標準負担額が下表のとおり減額されます。 減額するためには、事前に市に申請して交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありました。 令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、マイナ保険証を利用できる医療機関では、本人の同意があり適用区分の確認ができれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要となりました。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請しなくとも支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご活用ください。 ただし、申請月以前12ヶ月に91日以上の入院があり、長期入院該当の申請によって標準負担額が減額になる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請し提示する必要があります。 入院時食事療養費(令和7年3月31日まで) 区分 標準負担額 (1食あたり) 一般(下記以外の人) 490円 世帯主と国保被保険者全員が 市民税非課税の世帯 過去12か月の入院日数 90日以内 230円 91日以上※ 180円 70歳以上で低所得Iの人 110円 なお、令和7年4月1日から、下表のとおり金額が変更になります。 入院時食事療養費(令和7年4月1日から) 区分 標準負担額 (1食あたり) 一般(下記以外の人) 510円 世帯主と国保被保険者全員が 市民税非課税の世帯 過去12か月の入院日数 90日以内 240円 91日以上※ 190円 70歳以上で低所得Iの人 110円 低所得Iとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各収入が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。※令和7年8月より80万円から80.67万円に引き上げになりました。 減額認定証の交付申請に必要なもの ・来庁者の 本人確認書類 ・世帯主と世帯の国保加入者の個人番号カードまたは通知カード ・

申請・手続き

必要書類
  • 来庁者の本人確認書類
  • 世帯主と世帯の国保加入者の個人番号カードまたは通知カード

出典・公式ページ

https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3603.html

最終確認日: 2026/4/12

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