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熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置

市区町村かんたん

平成26年1月1日以前から所在する住宅で、令和13年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。窓の断熱性を高める改修工事は必須で、天井、壁、床の断熱改修と組み合わせることができます。工事費が60万円以上(補助金除く)必要で、翌年度の固定資産税が120平方メートルまで3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。

制度の詳細

本文 熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置 ページID:0001935 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 平成26年1月1日以前から所在する住宅で、令和13年3月31日までに一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。 減額の対象要件 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。 併用住宅などの場合、居住面積が2分の1以上であること。 補助金を除く工事費が60万円を超えるもの、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システム設置に係る工事費と合わせて60万円超であるもの。 (熱損失防止改修工事以外の工事に要する費用が含まれている場合はその費用を除いた金額) 窓の断熱性を高める改修工事を行うこと。(必須要件です。) ​窓の断熱性を高める改修工事とあわせて行う以下の工事についても対象となります。 ア 天井等の断熱性を高める改修工事 イ 壁の断熱性を高める改修工事 ウ 床等の断熱性を高める改修工事 減額の内容 住宅一戸当たり120平方メートルを上限として、熱損失防止改修工事が行われた住宅の翌年度分の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)を減額します。併用住宅の場合は居住部分のみが減額の対象となります。 ※耐震改修による減額措置との重複適用はできません。 申告方法 工事完了後3か月以内に、申告書に必要な書類を添付し税務課へ提出してください。 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額に係る申告書 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。詳細は施工業者又は建築士等にご確認ください。) 工事に要した費用を確認できる書類(工事明細書・領収書の写し) 改修前後の写真 補助金等が確認できる書類(補助金を受けた場合のみ) 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合のみ) 申告書様式 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額に係る申告書 [Wordファイル/28KB] 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額に係る申告書 [PDFファイル/135KB] その他 申告書には、マイナンバーの記載が必要です。また、申告書をご提出いただく際には本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきます。 このページに関するお問い合わせ先 市民福祉部 税務課 固定資産税係 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 Tel:025-792-9751 Fax:025-792-5600 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1935.html

最終確認日: 2026/4/12

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