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おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認証明書について

市区町村会津美里町ふつう医療費控除対象の確認のための証明書発行

おむつ代の医療費控除を受ける際に必要な町の確認証明書を発行します。要介護認定と主治医意見書により要介護度と失禁状態を確認します。医師の証明書が不要になります。

制度の詳細

おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認証明書について 更新日:2025年11月14日 申告でおむつ代を医療費控除の対象とする場合、町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除主治意見書確認証明書」を提示することで、医師の発行する「おむつ使用証明書」がなくとも、医療費控除の対象になります。 町の証明書の発行を希望する場合は、下記により申請してください。 対象者 おむつ代の医療費控除を受けるのが、1年目か2年目以降かで、対象となる主治医意見書が異なります。 おむつ代に係る医療費控除を初めて(1年目)受ける方 おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、下記交付要件をすべて満たしていることが必要です。 おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、下記交付要件をすべて満たしていることが必要です。 交付要件 町が保有する上記の主治医意見書において、以下の要件を満たす方 (1)「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1若しくはC2」のいずれかに該当していること (2)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること 申請方法 申請場所:健康ふくし課高齢者支援係・本郷支所・新鶴支所 提出書類: おむつに係る費用の医療費控除確認証明申請書(RTFファイル:55.8KB) 記入例: おむつに係る費用の医療費控除確認証明申請書(記入例)(RTFファイル:76.1KB) 証明書は後日郵送で交付いたします。また、発行には日数を要しますので手続きはお早めにお願いいたします。 この記事に関するお問い合わせ先 健康ふくし課 高齢者支援係 〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 電話:0242-55-1145 ファックス:0242-55-1189 ​​​​​​​ お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • おむつに係る費用の医療費控除確認証明申請書

問い合わせ先

担当窓口
健康ふくし課 高齢者支援係
電話番号
0242-55-1145

出典・公式ページ

https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/gyosei/iryo_kenko_fukushi/3/7223.html

最終確認日: 2026/4/10

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