不妊治療費の助成・不妊相談
市区町村武雄市専門家推奨年度内10万円を限度に助成(妻の年齢により申請回数制限あり)
保険適用外の不妊治療(生殖補助医療)費用の一部を助成する制度。年度内10万円を限度に、体外受精や顕微授精、男性不妊治療の費用を補助する。
制度の詳細
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不妊治療費の助成・不妊相談
不妊治療費の助成・不妊相談
不妊相談 ~不妊を一人で悩まないで~
不妊に悩むご夫婦に対し、電話相談や面接相談を行っています。
相談内容
曜日等
時間
予約について
お問合せ先
不妊相談(保健師による面接・電話相談)
平日
9時〜17時
予約不要
不妊専門相談センター TEL:0952−33−2298
不妊相談(臨床心理士によるカウンセリング)
第3水曜日(原則)
15時〜17時
要予約
不妊相談(医師面接)
第3水曜日(原則)
15時〜17時
要予約
お問い合わせ
佐賀中部保健福祉事務所 不妊専門相談センター
TEL:(0952)33-2298
不妊治療(生殖補助医療)費の一部を助成しています
不妊治療が令和4年4月から保険適用となりましたが、保険適用外になる治療もあるため、武雄市ではその費用の一部を助成しています。
保険診療による不妊治療に合わせて先進医療による治療を受けた場合は、先に佐賀県への申請を行ってください。
佐賀県ホームページ
※「生殖補助医療」とは、不妊治療のうちの体外受精及び顕微授精の一連の治療をいいます。「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施できるものがあります。
対象者
(右の条件にすべて当てはまる方)
今回の生殖補助医療を開始した日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実上の婚姻関係にあるものを含む)
夫婦のいずれか一方が、申請時に本市の住民基本台帳に1年以上登録されていること
夫婦のいずれも他の市区町村から同種の助成を受けていないこと又は受ける見込みがないこと
申請可能回数
初めて武雄市の助成を受けた際の、治療開始日時点で
・妻の年齢が40歳未満 ... 通算6回まで
・妻の年齢が40歳以上43歳未満 ... 通算3回まで
※出産(妊娠12週以降の死産を含む)をされた場合は、再度1回目から数え直します
助成対象治療(自由診療・先進医療に限る)
体外受精・顕微授精・胚移植
男性不妊治療
助成額
年度内10万円を限度に助成
佐賀県の助成を受けている場合は、助成対象治療費から佐賀県からの助成額を控除した額と
10
万円とを比較して少ない方の額
必要書類
武雄市生殖補助医療費助成金交付申請書及び実績報告書
生殖補助医療費受診等証明書
(作成費は自己負担)又は佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業に係る受診等証明書の写し
(県から助成を受けた場合)佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業助成承認決定通知書の写し
医療機関発行の領収書及び診療明細書
戸籍謄本(夫婦の住民票の住所が異なる場合・写しでも可)
事実婚関係に関する申立書(申請者が事実婚関係にある場合)
申請期限
治療が終了した日から1年以内
お問い合わせ
武雄市福祉部こども家庭課
TEL:
0954-23-9216
kodomo-katei@city.takeo.lg.jp
カテゴリ
妊娠・出産(目的別)
子育て
福祉
申請・手続き
- 必要書類
- 生殖補助医療費助成金交付申請書及び実績報告書
- 生殖補助医療費受診等証明書
- 領収書及び診療明細書
- 戸籍謄本(住所が異なる場合)
- 事実婚関係申立書(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども家庭課
- 電話番号
- 0954-23-9216
出典・公式ページ
https://www.city.takeo.lg.jp/benri/kenko/fukushi/013410.html最終確認日: 2026/4/9