傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
市区町村横浜市ふつう直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
横浜市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染または疑われることで仕事を休んだ場合に傷病手当金が支給されます。3日連続して休み4日目以降も休んだ場合が対象で、直近3か月の給与の3分の2が支給されます。
制度の詳細
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こんな時も支給されます
傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
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傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】 傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
最終更新日 2023年5月8日
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支給要件
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている横浜市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
(注1)就労を予定していた日が確認できない場合は、対象外となります。
(注2)対象期間:令和2年1月1日~令和5年5月7日(労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日)まで
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
よくある質問
Q
フリーランス(個人事業主)は対象になりますか?
A
所得税法上の給与所得を受けている方が対象になります。
フリーランス(個人事業主)は、事業所得となりますので対象外です。
ただし、法人の場合は役員報酬(給与所得)として給与を支払うため、対象になります。
Q
高校生のアルバイトは対象になりますか?
A
対象になります。給与の支払いを受けている方であれば、年齢、職業、就業形態は問いません。
Q
濃厚接触者の場合は対象になりますか?
A
症状がない濃厚接触者
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/iryo/konnatoki/syoubyouteate.html最終確認日: 2026/4/6