入院するときや医療費が高額になったとき
市区町村かんたん
国民健康保険加入者が同じ月に支払った医療費が一定額を超えた場合、超過分が「高額療養費」として払い戻される制度です。事前に限度額適用認定証を申請することで、窓口支払いを抑えることもできます。
制度の詳細
入院するときや医療費が高額になったとき
更新日:
2025
年
8
月
1
日
高額療養費の支給(医療費の支払い後に支給されます)
同じ人が同じ月に同じ医療機関で受けた診療について支払った一部負担金が、各々の区分に応じた個人単位や世帯単位等での自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額があとで高額療養費として申請により払い戻されます。
ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代、出産費用などは、支給の対象になりません。
自己負担限度額については、下にある記載を参照してください。
なお、高額療養費は、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
高額療養費の支給対象となる世帯には、「高額療養費の支給申請について」のお知らせを、受診月の3ヶ月後にお送りしていますので、このお知らせが届きましたら、健康増進課へ申請してください。
申請に必要なもの
印鑑
医療機関などの領収書
世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
支給申請のお知らせ
マイナンバーの分かるもの・本人確認書類(
マイナンバーが必要な国保の手続
)
委任状(別世帯の方等が申請に来られる場合)
限度額適用認定証(医療費の支払いが限度額までになります)
入院するときや高額な外来診療を受けるとき、資格確認書と併せて「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、窓口でお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。自己負担限度額については、下にある記載を参照してください。
市町村民税が非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、食事代等についても減額になります。
医療費が高額になると思われる場合は、あらかじめ資格確認書をお持ちの上で健康増進課にご相談いただき、限度額適用認定証の交付を受けてください。
なお、保険税に未納があるときは、限度額適用認定証の交付が受けられません。
※マイナ保険証を利用し、電子的確認を受ければ、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。その際、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳以上75歳未満の方
市町村民税非課税世帯(世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯。区分が「低所得者Ⅰ」および「低所得者Ⅱ」)の方へ「限度額適用・標準負担額 減額認定証」を交付します。区分が「現役並みⅠ」および「現役並みⅡ」に該当する方へ「限度額適用認定証」を交付します(区分については、下の表をご覧ください。)。
なお、それ以外の区分に該当する方でマイナ保険証をお持ちでない方は、自己負担割合の記載された資格確認書を医療機関等で提示して頂けば、1か月あたりの自己負担限度額までの支払となりますので、限度額認定証の交付を受けて頂く必要はありません。
申請に必要なもの
資格確認書(お持ちの方)
印鑑
マイナンバーの分かるもの・本人確認書類(
マイナンバーが必要な国保の手続
)
自己負担限度額
1ヶ月あたりの自己負担限度額は以下のとおりです。
70歳未満の人の場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときは、それらを合算して限度額を適用します。
自己負担限度額(月額)
区分
所得
自己負担限度額
過去12ヶ月で3回目まで
過去12ヶ月で4回目以降
【多数該当】
ア
901万円超
252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
イ
600万円超~901万円以下
167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
ウ
210万円超~600万円以下
80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
エ
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
市町村民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※所得とは、「基礎控除後の総所得金額」のことです。所得の申告がない場合は、区分「ア」とみなされます。
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
なお、75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
自己負担限度額(月額) ※区分については、『
加入者が70歳になったら
』をご覧ください。
区分
外来(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
課税所得690万円以上
252,600
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/nenkin/kokuho/kougaku1.html最終確認日: 2026/4/12