八王子市心身障害者タクシー・ガソリン費助成事業に係る所得制限の設定について
市区町村八王子市ふつうタクシー・ガソリン費助成券
身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度を持つ心身障害者がタクシー・ガソリン費助成を受けるため、令和6年度から所得制限が設定されました。対象者の前々年所得が基準額を超えると制度対象外になります。所得が基準内に戻った場合は再申請が必要です。
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八王子市心身障害者タクシー・ガソリン費助成事業に係る所得制限の設定について
八王子市心身障害者タクシー・ガソリン費助成事業に係る所得制限の設定について
更新日:
令和6年2月10日
ページID:P0033518
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タクシー・ガソリン費助成券の所得制限について
身体障害者手帳1・2級又は愛の手帳(東京都療育手帳)1・2度を所持する心身障害者(児)に対し、移動に係る費用の助成を行うタクシー・ガソリン費助成券につきまして、令和6年度から、所得制限を設定することとしました。
制限の内容については、対象者(20歳未満の方は世帯主または社会保険による被保険者)の前々年(9月から12月の間にあっては、前年)の所得が、基準額を超えている方は制度の対象外となるものとなります。
所得の基準を超過した場合であっても、再度所得の基準内となった場合にあっては再度申請が必要となりますため、ご注意ください。
関連リンク
タクシー・ガソリン費助成事業
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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ファックス:042-623-2444
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