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八王子市心身障害者タクシー・ガソリン費助成事業に係る所得制限の設定について

市区町村八王子市ふつうタクシー・ガソリン費助成券

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度を持つ心身障害者がタクシー・ガソリン費助成を受けるため、令和6年度から所得制限が設定されました。対象者の前々年所得が基準額を超えると制度対象外になります。所得が基準内に戻った場合は再申請が必要です。

制度の詳細

検索 現在の場所 : トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 障害のある方のために > 障害者福祉トピックス > 八王子市心身障害者タクシー・ガソリン費助成事業に係る所得制限の設定について 八王子市心身障害者タクシー・ガソリン費助成事業に係る所得制限の設定について 更新日: 令和6年2月10日 ページID:P0033518 印刷する タクシー・ガソリン費助成券の所得制限について 身体障害者手帳1・2級又は愛の手帳(東京都療育手帳)1・2度を所持する心身障害者(児)に対し、移動に係る費用の助成を行うタクシー・ガソリン費助成券につきまして、令和6年度から、所得制限を設定することとしました。 制限の内容については、対象者(20歳未満の方は世帯主または社会保険による被保険者)の前々年(9月から12月の間にあっては、前年)の所得が、基準額を超えている方は制度の対象外となるものとなります。 所得の基準を超過した場合であっても、再度所得の基準内となった場合にあっては再度申請が必要となりますため、ご注意ください。 関連リンク タクシー・ガソリン費助成事業 このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 福祉部障害者福祉課 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話: 042-620-7245 ファックス:042-623-2444 お問い合わせメールフォーム よくあるご質問 障害のある方のためにの分類一覧 八王子市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 障害者福祉トピックス 手帳の種類と申請 補装具費・日常生活用具費 医療費助成 手当 障害年金 暮らしの援助 障害福祉サービス等について 障害者の権利擁護 もしもの時のために 相談の窓口 その他のサービス・制度 その他障害者に関する情報 八王子駅南口総合事務所、市民部事務所(拠点事務所及び南大沢事務所)で受付できる障害者福祉事務 65歳以上の方へ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/002/p033518.html

最終確認日: 2026/4/6

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