国保の一部負担金の減免について
市区町村茅野市ふつう一部負担金の減免
災害や失業などで医療費の支払いが困難になった場合、国保の一部負担金を減免・猶予する制度。生活保護基準が目安となり、申請が必要。
制度の詳細
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国保の一部負担金の減免について
ページID:0032700
更新日:2025年12月1日更新
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災害などの特別な理由で、医療機関や薬局などの窓口で支払う一部負担金の支払いが困難となった場合に、一部負担金を減免・徴収猶予する制度があります。
震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡または家屋に重大な損害を受けたとき。
干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が減少したとき。
事業または事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免等を受ける場合は、現在の収入状況や資産の状況などのいくつかの条件があります。
減免を受けるには、申請が必要です。概ね生活保護基準が目安となりますが、詳細につきましては下記担当までご相談ください。
関連情報
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国保で受けられる給付について
このページに関するお問い合わせ先
保険課
国保年金係
〒391-8501
茅野市塚原二丁目6番1号
Tel:0266-72-2101(内線322・323・324・325)
Fax:0266-73-0391
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申請・手続き
- 必要書類
- 現在の収入状況を示す書類
- 資産状況を示す書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険課国保年金係
- 電話番号
- 0266-72-2101
出典・公式ページ
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/koureisyahoken/572.html最終確認日: 2026/4/12