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難病患者福祉手当について

市区町村葛飾区保健予防課保健予防係ふつう月額 15,500円

葛飾区に住民登録があり、指定された難病にかかっている65歳未満の方に月額15,500円の福祉手当を支給します。難病医療費助成制度の受給者が対象です。

制度の詳細

難病患者福祉手当について ページ番号1001842 更新日 令和7年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 葛飾区に住民登録があり、指定された難病にり患している方に手当を支給します。 対象となる方 次の全てに該当する方が対象となります。 葛飾区に住民登録のある方 新規申請時に65歳未満の方 「難病医療費助成制度」の医療受給者証又はマル都医療券をお持ちの方 ※3で対象とする疾病と同種の疾病名で小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方も対象となります。 対象とならない方 次のいずれかに該当する方は受給できません。 新規申請時に65歳以上の方 葛飾区で同様の手当を受けている方(心身障害者福祉手当、児童育成(障害)手当) 条例で指定する施設に入所している方(特養老人ホーム、軽費老人ホーム等) 4.本人所得が下表の制限を超えている方 扶養人数 0人 1人 2人 3人 本人所得 (20歳未満の時は扶養義務者所得) 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円 ※4人目以降は一律に380,000円を加算します。 5.マル都医療券をお持ちの方が生活保護になった場合 支給額 月額 15,500円 支給月(原則、4か月に1回、認定の月分をまとめて支給します) 4月  前年12月~3月分 8月  当年4月~7月分 12月 当年8月~11月分 申請に必要なもの 本人名義の預貯金通帳 ※ゆうちょ銀行は振込口座のあるもので、3桁の支店番号と7桁の口座番号(8桁は振込できません)のあるもの マイナンバーカード、運転免許証等、本人確認ができるもの 葛飾区に転入された方は、住民税課税(非課税)証明書 収入・所得の額、所得控除の内訳・金額の記載があるものに限ります。 申請日の属する月が4月~7月の方・・・・・前年度分 申請日の属する月が8月~翌年3月の方・・・当年度分 ※マイナンバー連携をする場合は税証明の提出は必要ありませんが、税情報が分からなかった場合には、提出をお願いすることがあります。 添付ファイル 難病患者福祉手当認定申請書 (PDF 105.7KB) 難病患者福祉手当異動・消滅届 (PDF 125.7KB) 関連リンク 難病医療費助成制度 PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 アドビ社のサイト (新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 保健予防課 保健予防係 〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。 便利帳コード:wb091

申請・手続き

必要書類
  • 本人名義の預貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は3桁の支店番号と7桁の口座番号があるもの)
  • マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
  • 住民税課税(非課税)証明書(葛飾区転入者のみ、マイナンバー連携時は不要な場合あり)
  • 難病患者福祉手当認定申請書

問い合わせ先

担当窓口
保健予防課保健予防係
電話番号
03-3602-1274

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1030182/1001790/1001842.html

最終確認日: 2026/4/20

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