津南町事業承継支援事業補助金
市区町村かんたん
町内の中小企業で後継者がいない場合、新たに事業を引き継いだ人に補助金を交付します。事業承継に必要な契約書作成や登記手続きなどの費用を支援し、地域産業を守ります。
制度の詳細
津南町事業承継支援事業補助金 - 津南町ホームページ
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津南町事業承継支援事業補助金
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津南町事業承継支援事業補助金
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更新日:2025年4月1日更新
津南町事業承継支援事業補助金
町内事業者の高齢化などにより事業継続が困難になってきている、後継者がいないなどの課題を抱えている町内中小事業者への支援策として、当町における事業承継の拡大、地域産業を維持、地域経済の活性化を図り、事業承継後の円滑な事業展開を含め、事業承継に係る初期準備費用等の負担を軽減させるため、既存事業を引き継いだ者に対し補助金を交付する。
津南町事業承継補助金案内チラシ [PDFファイル/829KB]
補助対象者
(1) 町内に主たる事業所を有する中小企業者及び小規模事業者における代表者又は個人事業主の3親等以内の親族以外で事業承継した者。ただし事業承継を前提に雇用された者以外による従業員への承継は除くものとする。
(2) 「津南町継業バンク」及び「後継者バンク」を通じて町内事業の承継をした者
津南町継業バンク・継業サポートセンターを開設しました(津南町ホームページ)
新潟県事業承継・引継ぎ支援センターホームページ
<外部リンク>
補助対象要件
次の共通要件の全て及び個別要件を満たす者とする。
(1) 共通要件
ア 申請日から起算し、1年前までに事業承継を完了していること。
イ 事業承継前に従事していた従業員のうち、継続して勤務を希望する者全員を雇用すること。
ウ 事業承継前に使用していた不動産物件や設備の引継ぎ、売買及び事業の一部だけの承継でないこと。
エ 承継する事業が支店扱い又は、個人事業の法人化でないこと。
オ 事業承継後3年以上継続して事業を営むこと。
カ 承継する事業が社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、農業法人、組合及び農業でないこと。
キ 事業承継にあたり、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に基づく認定経営革新等支援機関又は、新潟県事業承継・引継ぎ支援センターに相談を行っていること。
ク 補助対象者が本申請以前に別の事業承継に係る当該補助を受けていないこと。
ケ 暴力団(津南町暴力団排除条例(平成23年津南町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(2) 個別要件
ア 承継する事業が商工業の場合は、津南町商工会の会員に登録すること。
イ 許認可等を必要とする事業を承継する場合は、法令順守の下その許認可等を全て受けていること。
ウ 法人の事業承継の場合は、補助対象者が法人の代表に就任する登記を完了させていること。
エ 個人の事業承継の場合は、承継元の廃業届及び継承者の開業届の受理がされていること、又はそれに準ずる手続きがされていること。
補助金交付額
補助対象経費の2分の1(上限50万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額
補助対象経費
補助対象経費
科 目
内容等
円滑な事業承継を進めるための経費
・株式譲渡等の譲渡契約前の譲渡企業に対する財務、労務、法務等の詳細調査費
・事業承継に伴う契約書等の作成、登記事項変更、就業規則等の社内規定整備のために必要となる経費(外部専門家の業務委託料、登記手続きに要する経費、譲渡・売買契約書の作成委託料等
・認定経営革新等支援に伴う相談に係る費用
新規事業及び新商品開発費
・新規事業・商品開発に係るコンサルティングや
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.tsunan.niigata.jp/soshiki/kankou/jigyousyoukeihojyo.html最終確認日: 2026/4/12