犯罪被害者等助成金
市区町村新潟市ふつうカウンセリング費用の限度額:15万円(一の犯罪行為による被害につき、すべての対象者を通じて)
犯罪被害者やその遺族がカウンセリング費用、家事介護費用、転居費用を助成されます。カウンセリングは最大15万円まで助成対象です。新潟市の居住者が対象となります。
制度の詳細
犯罪被害者等助成金
最終更新日:2026年4月1日
犯罪被害にあわれた方などに、カウンセリング費用、家事または介護費用、転居費用を助成します。
カウンセリング費用の助成
病院、診療所その他の医療機関の精神科若しくは心療内科等又はカウンセラーが所属する事業所において、心理的外傷その他深刻な精神的不調に対するカウンセリングを受けた場合に、要した費用を助成します。
限度額・条件等
・限度額:15万円(一の犯罪行為による被害につき、すべての対象者を通じて)
・心理的外傷その他深刻な精神的不調が、犯罪行為に起因して生じていること
・公認心理師、臨床心理士その他これらと同等の資格を有するカウンセラーにより行われたカウンセリングであること
・医療保険の適用を受けることができない外来によるカウンセリングであること
対象者
・犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(
※1
)
・犯罪行為により重傷病(
※2
)を負われた方
・犯罪行為により重傷病を負われた方のご家族(
※1
)
※1:配偶者(事実婚関係やパートナーシップの関係にあった者
*
を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(ファミリーシップの関係
*
及び縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む)
※2:療養期間が1か月以上で、かつ、
【身体的な負傷・疾病の場合】入院期間が通算3日以上
と医師に診断されたもの
【精神疾患の場合】労務に服することができない
※
期間が通算3日以上 と医師に診断されたもの
※労務に服することができないとは、「就労することができない」、「学校に行くことができない」のほか、無職の方の場合は「家事ができない」、「外出ができない」などを想定しています。
*「パートナーシップ・ファミリーシップの関係」について
「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年3月12日制定)」に基づき、犯罪被害者と宣誓を行った方です。申請の際は、パートナーシップ・ファミリーシップの関係を認めることができる書類(
本市発行のパートナーシップ宣誓書の写し等
)をご提出ください。宣誓制度について詳細はリンク先をご覧ください。
新潟市パートナーシップ宣誓制度
住所要件
助成金の申請時に市内居住者
※
であること
※本市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ない理由により本市の住民基本台
申請・手続き
- 必要書類
- パートナーシップ・ファミリーシップの関係を認めることができる書類(本市発行のパートナーシップ宣誓書の写し等)
- 医師の診断書
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/higaisya-shien/jyoseikin.html最終確認日: 2026/4/6