特別児童扶養手当の申請について
市区町村ふつう
制度の詳細
更新日:2026年4月1日
特別児童扶養手当の申請について
1.特別児童扶養手当について
重度または中度以上の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童を監護している保護者に対し、手当を支給する制度です。手当額は、令和8年4月1日現在、1級(重度障がい)は月額58,450円、2級(中度障がい)は38,930円です。毎年4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に分けて保護者の預貯金口座に振り込みます。
2.申請方法
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。
特別児童扶養手当認定請求書
診断書(作成後2か月以内のもの)
身体障害者手帳または療育手帳(手帳を持っていない場合は不要です。)
申請者(保護者)の預貯金通帳
印鑑
戸籍謄本
同意書
マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものと、代理の方の印鑑をお持ちください。
3.手当を受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。
本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合
施設に入所している場合
4.注意事項
診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。
マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/syogai/tokujiteate.html最終確認日: 2026/4/12