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特別児童扶養手当の申請について

市区町村ふつう

制度の詳細

更新日:2026年4月1日 特別児童扶養手当の申請について 1.特別児童扶養手当について 重度または中度以上の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童を監護している保護者に対し、手当を支給する制度です。手当額は、令和8年4月1日現在、1級(重度障がい)は月額58,450円、2級(中度障がい)は38,930円です。毎年4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に分けて保護者の預貯金口座に振り込みます。 2.申請方法 申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。 特別児童扶養手当認定請求書 診断書(作成後2か月以内のもの) 身体障害者手帳または療育手帳(手帳を持っていない場合は不要です。) 申請者(保護者)の預貯金通帳 印鑑 戸籍謄本 同意書 マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード) 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど) 代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものと、代理の方の印鑑をお持ちください。 3.手当を受給できない場合 次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。 本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合 施設に入所している場合 4.注意事項 診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。 マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/syogai/tokujiteate.html

最終確認日: 2026/4/12

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