和歌山県新宮市 和歌山県新宮市 【手当・助成】児童手当
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【手当・助成】児童手当
更新日
2025年9月1日 更新
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【手当・助成】児童手当
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育しているものに児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分から制度内容が変更になります。詳しくはこちらからご確認ください。
支給対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね高等学校修了前までの児童)
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です。(ただし、留学中などの場合を除きます。)
請求者(受給資格者)
新宮市に住民票がある方で、対象児童を監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
※お子様が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育に関し、
親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」・・・・例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、
父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給
支給額(月額)
・0歳~3歳未満
第1子及び第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳~18歳最初の3月31日まで
第1子及び第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち
年長者から順に第1子、第2子と数えます。
手当の支給日
児童手当は、偶数月に、それぞれの前月・前々月の2か月分を年6回支給いたします。
※支給日の10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給します。
手続きが必要なとき
(1)第1子が生まれたとき
(2)他の市町村から転入したとき
(3)対象の児童を新たに養育するようになったとき(婚姻等による受給者変更)
(4)公務員を退職したとき
(5)養育する児童が増えたとき(新たにお子様が生まれたときなど)
(6)新宮市外へ転出するとき
(7)公務員になったとき
(8)離婚その他の理由でお子様を養育しなくなったとき
※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても
勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。
※お子様と住所が別になったときなど、その他にも手続きが必要な場合がありますので詳しくは子育て推進課までお問い合わせください。
※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振込ができなくなりますのでご注意ください。
※手続が遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。
申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、
出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※必要書類が不足していても受付できますので、必ず期限内に申請してく
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shingu.lg.jp/info/460最終確認日: 2026/4/10