一部負担金の減免等(後期高齢者医療)
市区町村後期高齢者医療制度(日本)ふつう一部負担金の免除、減額、または徴収猶予
後期高齢者医療の一部負担金の減免制度です。災害、重篤な疾病、失業などにより生活が困難になった場合、一部負担金の免除や減額が認められることがあります。お住まいの区の区役所保険年金課に申請してください。
制度の詳細
一部負担金の減免等(後期高齢者医療)
ページID1016468
更新日
2026年3月19日
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減免の要件と必要書類について
次のいずれかに該当する方は、一部負担金の減免等が認められることがありますので、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へ申請してください。
いずれの要件にも所得の判定があり、所得によっては減免の対象とならない場合もあります。
一部負担金の減免等
減免の要件
減免等の内容
減免される期間
申請に必要なもの
震災、風水害、火災等により住宅、家財その他の財産について5割以上の損害を受けた方(全壊、全焼、床上浸水)
一部負担金の免除
申請のあった日(注1)から6カ月
り災証明書または被災証明書
震災、風水害、火災等により住宅、家財その他の財産について2割以上5割未満の損害を受けた場合(半壊、半焼)
一部負担金の免除
申請のあった日(注1)から3カ月
り災証明書または被災証明書
重篤な疾病もしくは負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または長期間入院した方(当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く)
一部負担金の
免除
減額
徴収猶予
(注3)
申請のあった日(注1)から6カ月
障害者手帳
死亡証明書
入院証明書
診断書
領収証の写し
医師の意見書
(注2)
事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少した場合等
一部負担金の
免除
減額
徴収猶予
(注3)
申請のあった日(注1)から6カ月
事業の休廃止の届出(控)
雇用保険受給資格者証(注2)
(注1)やむを得ない事情がある場合は、遡及して申請があったものとします。
(注2)この他、申請に必要な書類をお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にてお渡しします。
(注3)所得により、免除、減額、徴収猶予のいずれかになります。
電子申請について
電子申請も可能です。電子申請する場合は、以下のリンクからお手続きしてください。
後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請
(外部リンク)
新規申請はこちらからお手続きください。
後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予証明書再交付申請
(外部リンク)
後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予証明書を紛失・汚損し、再交付を希望される方はこちらからお手続きください。
申請書等様式のダウンロード
後期高齢
申請・手続き
- 必要書類
- り災証明書または被災証明書
- 障害者手帳
- 死亡証明書
- 入院証明書
- 診断書
- 領収証の写し
- 医師の意見書
- 事業の休廃止の届出(控)
- 雇用保険受給資格者証
出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1016449/1034710/1016468.html最終確認日: 2026/4/6