子育てのための施設等利用給付認定申請
市区町村記載なし(地域自治体)ふつう施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります(利用施設・事業により上限額は異なります。)
幼児教育・保育の無償化制度で、認定を受けると保育施設やこども園などの利用料が無料または減額になります。給付を受けるには事前に認定申請が必要です。
制度の詳細
掲載日:2026年1月29日
ページID:4812
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子育てのための施設等利用給付認定申請
幼児教育・保育の無償化により「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用されている方は、施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります(利用施設・事業により上限額は異なります。)。
給付
を希望される場合は
「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上
で、請求の手続きを行う必要があります。
認定開始日は、認定の申請日以降となります。
認定開始日のさかのぼりはできませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。
認定の申請方法および請求の手続きは、利用施設や利用事業により異なりますので、以下の内容をご確認ください。
子育てのための施設等利用給付について
認定後に変更が生じた場合の手続きについて
施設等利用給付の「給付(請求)」の手続きについて
申込書・届け出書のダウンロード
子育てのための施設等利用給付について
「施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】」をご確認ください。
施設・事業の利用料の給付を受けるためには、まず施設等利用給付の「認定」を受ける必要があります。ご自身の世帯状況などに対応する認定区分および認定区分ごとの必要書類をご確認の上、「認定」の申請をしてください。
施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】(PDF:7,164KB)
注記:令和7年度分の申請は以下をご参照ください。
施設等利用給付のごあんない【令和7年度申請用】(PDF:8,152KB)
提出書類
申し込みに必要な書類は、申請者の状況によって異なります。
以下を必ずご確認ください。
施設等利用給付のごあんないP5からP8(PDF:465KB)
区書式の書類は、本ページ下部、
「申込書・届け出書のダウンロード」
をご確認ください。
認定後に変更が生じた場合の手続きについて
変更内容に応じて「子育てのための施設等利用給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」に必要書類を添えて、ご提出ください。なお、変更届の記入方法と必要書類の詳細は、
「施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】」13ページ(PDF:125KB)
をご確認ください。
提出先
窓口で申請をする場合(受付時間:午前8時30分から午後5時[土曜
申請・手続き
- 必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 世帯状況に応じた証明書類(詳細は施設等利用給付のごあんないP5-P8を参照)
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0021/kosodate/kosodate/hoikuen/youjikyouikumushouka/riyoukyufu-ninteishinsei.html最終確認日: 2026/4/5