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移住者就業支援金

市区町村入善町専門家推奨世帯転入100万円、単身60万円、18歳未満の子ども1人につき100万円加算

東京23区から移住し就業した方に支給金を交付。世帯転入100万円、単身60万円、子ども加算あり。

制度の詳細

移住者就業支援金 Tweet 更新日:2024年07月23日 東京23区内に5年以上在住又は通勤していた方が、入善町に移住し、対象求人に就業又は起業等された場合に移住者就業支援金を支給します。 支給額 世帯での転入の場合: 100万円 単身での転入の場合: 60万円 ※交付対象者が、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき 100万円 を加算します。 (注意)申請日から5年以内に離職や転出をした場合は、助成金の返還を求める場合があります。 対象者の要件 <1.移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<2.就業に関する要件>、<3.テレワークに関する要件>、<4.関係人口に関する要件>、又は<5.起業に関する要件>のいずれかの要件に満たす方が対象となります。 1.移住等に関する要件 次に掲げる(1)、(2)に該当すること。 (1)移住元に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 (ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外に在住し、東京23区内に通勤していたこと。 (イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。 (ウ)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業に就業した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 ※1 東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 ※2 下記一都3県の条件不利地域 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 (2)移住先に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 (ア)平成31年4月1日以降に転入したこと。 (イ)移住者就業支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 (ウ)入善町に、移住者就業支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意志を有していること。 (3)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ)その他富山県又は入善町が移住者就業支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (4)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ) 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 (ア)申請者を含む2名以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 (イ)申請者を含む2名以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 (ウ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。 (エ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。 (オ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 2.就業に関する要件 (1)一般の場合 支援の対象となる企業(求人)へ就職し、在籍していること。 (注意)該当企業は、下記リンクの富山県Uターンガイドを確認してください (2)専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと ※ただし令和3年2月22日以降に移住・就業された方に限ります。 富山県 移住支援金対象者の要件・申請手続き 3.テレワークに関する要件 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、入善町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ※ただし、令和3年2月22日以降に移住・就業された方に限ります。 4.関係人口に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ・入善町で生まれ育った者(入善町で生まれ、小学校以上を卒業した者)であること。 ・入善町内で就業又は起業した者で次の要件を満たすこと。 【就業の場合】 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ・勤務地が入善町内に所在すること。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 ・当該就業先において、移住者就業支援金の申請日から

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 転入を証明する書類
  • 就業を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.town.nyuzen.toyama.jp/iju_teiju/shien/5384.html

最終確認日: 2026/4/9

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