児童手当の支給日が変更になります。
市区町村かんたん
子どもを育てている親にあげるお金(児童手当)の支給日が、2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に変更になりました。
制度の詳細
児童手当の支給日が変更になります。
ページ番号1004914
更新日
2025年2月25日
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令和6年10月1日より、児童手当制度が改正されました。これに伴い、令和6年12月から偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給されることとなりました。
支給日については5日としていましたが、令和7年4月(令和7年2月~3月分)支給分から、
児童手当の支給日を15日に変更
いたします。ご迷惑お掛けいたしますが、ご理解のほどお願いいたします。
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広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
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出典・公式ページ
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/teate/1001554/1004914.html最終確認日: 2026/4/12