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児童手当の支給日が変更になります。

市区町村かんたん

子どもを育てている親にあげるお金(児童手当)の支給日が、2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に変更になりました。

制度の詳細

児童手当の支給日が変更になります。 ページ番号1004914 更新日 2025年2月25日 印刷 大きな文字で印刷 令和6年10月1日より、児童手当制度が改正されました。これに伴い、令和6年12月から偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給されることとなりました。 支給日については5日としていましたが、令和7年4月(令和7年2月~3月分)支給分から、 児童手当の支給日を15日に変更 いたします。ご迷惑お掛けいたしますが、ご理解のほどお願いいたします。 このページに関する お問い合わせ 広野町役場 こども家庭課 〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地 電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/teate/1001554/1004914.html

最終確認日: 2026/4/12

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