助成金にゃんナビ

ひとり親家庭医療費制度について

市区町村磐梯町ふつう医療費自己負担分から月額1,000円を超えた金額を助成

ひとり親家庭の親と18歳までの児童の医療費自己負担分を助成する制度。月額1,000円を超えた分を助成。

制度の詳細

本文 ひとり親家庭医療費制度について 更新日:2025年4月18日更新 印刷ページ表示 ひとり親家庭医療費助成制度とは、ひとり親家庭の医療費の一部を助成することにより、その健康と福祉の増進を図ることを目的とする ものです。ひとり親家庭医療費の助成を受けている方は、登録更新の手続きが必要です。 1.助成対象者 ひとり親家庭の親と児童(18 歳に達する以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者)、 父母のいない児童等 ※ただし、父または母及び扶養義務者の所得制限があります。 2.助成内容 対象者が支払った医療費のうち各種医療保険適用による自己負担分について、同一受診月ごとに1,000 円を超えた金額を助成します。 3.手続方法 助成を受けるには、事前に申請し、『ひとり親家庭医療費受給資格者証』の交付を受ける事が必要です。 新規で申請を希望する方は町民課保健福祉係まで連絡をお願いします。 4.申請に必要な書類 1. ひとり親家庭医療費受給資格登録(登録更新)申請書 ※社会保険等に加入の方は、申請書裏面に勤務先等からの証明が必要になります。(国民健康保険に加入している方は不要) 2. 希望する支払金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー 3. ひとり親家庭医療費受給資格登録関係調書 4. 養育費等に関する申告書 5. 申請者の健康保険被保険者証の写 ※国民健康保険に加入の方は提出不要 6. 保護者と児童の戸籍謄本 ※児童扶養手当受給者の方は、提出不要 7. 市町村民税所得証明書 ※10月までに申請の方は前年度所得証明書(前年1月2日以降に転入した方のみ) ※11月までに申請の方は今年度所得証明書(今年1月2日以降に転入した方のみ) 申請書等は以下のリンクをご確認ください。 ひとり親家庭医療費に関する申請書 5.助成方法について 1.社会保険等に加入されている方 医療機関での支払について 県内医療機関等で受診された場合には、窓口での支払は原則不要となりますが、場合によっては窓口での支払が必要になります。(※保険診療以外の費用・県外の医療機関等で受診した場合・受給資格者証を提示しなかった場合などは窓口での支払が必要になります) 窓口で支払をした場合には、ひとり親家庭医療費助成申請書で磐梯町役場町民課に申請をしてください。 自己負担額について 医療機関等で受診した際に、世帯の対象者の医療費自己負担額を合算して月額1,000円を負担していただきます。自己負担の管理については「ひとり親家庭医療費自己負担上限管理票」で自己管理していただきますので、受診される際には必ず受給資格者証と併せてお持ちください。 高額療養費及び付加給付について 県外医療機関等を受診し、高額療養費に該当する場合、付加給付が発生する場合は別途手続きが必要になります。 その他 医療機関等を受診する際は必ず「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を提示してください。 なお、健康保険証が変更になった場合は、必ず磐梯町役場町民課にご連絡ください。(場合によっては、医療費を返納いただくことがございます) ​2.国民健康保険に加入されている方 医療機関での支払について 医療機関(薬局も含む)に受給資格者証を提示し、ひとり親家庭医療費助成申請書に証明を受け、町民課に申請をして下さい。 医療機関の証明に代わって領収書原本の添付でも可能ですが、金額記載のみのレシート等は不可となります。申請書は入院・外来に分け、さらに受診月ごと医療機関ごとに分けて申請して下さい。 このページに関するお問い合わせ先 磐梯町役場 町民課 保健福祉係 〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 Tel:0242-74-1215 Fax:0242-73-2115 お問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
  • ひとり親家庭医療費受給資格登録関係調書
  • 養育費等に関する申告書
  • 健康保険被保険者証の写
  • 戸籍謄本(児童扶養手当受給者は不要)
  • 市町村民税所得証明書

問い合わせ先

担当窓口
磐梯町役場町民課保健福祉係

出典・公式ページ

https://www.town.bandai.fukushima.jp/site/kosodate-kyoiku/hitorioyakatei_iryouhi.html

最終確認日: 2026/4/12

ひとり親家庭医療費制度について(磐梯町) | 助成金にゃんナビ