重度障がい者ハイヤー料金の助成
市区町村かんたん
重度の障がいがある人がハイヤーを利用するときの料金の一部を助成します。障がい者手帳を持っていて、市民税非課税世帯の人が対象です。地域によって5,000円から15,000円の助成があります。
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重度障がい者ハイヤー料金の助成
重度障がい者ハイヤー料金の助成
最終更新日:
2024年4月1日
ページ内目次
助成の内容
問合わせ先・担当窓口
市内に住所を有する重度身体障がい者(障がい児)及び知的障がい者(障がい児)の生活圏拡大を容易にし、社会参加の促進・福祉の増進を図ることを目的として、ハイヤーの助成券を交付しています。
助成の内容
助成額:
年度当初(例年7月)申請の場合は、以下の助成額となります
。
(年度途中の申請の場合は、交付申請月によって下記金額から減額されます。)
多度志・更進・吉住・菊丘地区
15,000円
納内・稲田・内園地区
10,000円
上記以外の地域
5,000円
使用の制限:
助成券の使用は本人が乗車したときに限り有効です。ハイヤー利用1回あたりの助成券の使用枚数制限はありません。
使用方法:
身体障害者手帳、療育手帳を乗務員に提示し、運賃を1割引きしていただいたのち、助成券を使用してください。運賃が助成額を超えた場合は、差額を乗務員に支払ってください
使用できるハイヤー会社:
深川ハイヤー協会に加盟するハイヤー会社です。
対象者
両下肢機能障がい、体幹機能障がい、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がい)、視覚障がい、内部障がいのいずれかに該当するかたで、障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳の所持者。
A判定を受けている療育手帳の所持者。
本人及び配偶者が市民税非課税の世帯。(障がい児の場合は、保護者(父母)が市民税非課税の世帯)
手続・申請:
重度障がい者ハイヤー料金の助成申請
手続きに必要なもの:
申請書
その他・備考:
申請書様式は担当窓口で用意しているほか、郵送による交付申請を希望されるかたは下記からダウンロードできますので、印刷してお使いください。
申請書類
申請書
(PDF:22.4KB)
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問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課
障がい福祉係
電話:0164-26-2144
ファクシミリ:0164-22-8134
お問い合わせフォーム
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発信元:
市民福祉部 社会福祉課
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/shakaifu/ik75k40000007147.html最終確認日: 2026/4/12